相談の広場
当社の就業規則では、休職中の給与は6割となっており、これまでは、健康保険の傷病手当金とは別に長期療養の場合は社員に有利なものとなっていました。
2007年4月の健康保険法改正で傷病手当金が標準報酬の3分の2に引上げられたことで、今後は調整され差額6%程度が支給されるというになるのでしょうか。
そうなると社員にとっても会社にとっても不利なものとなるような気がしますが、どうなのでしょうか。
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ご回答ありがとうございました。
治療が長期になった場合は、社員に有利と言ったのは、
治療が長期となった場合、
当社の規定では、休職期間1年上限となっており、
6割支給されますから、1年過ぎてから健康保険の傷病手当金を
請求すれば最長2年6ヶ月、6割支給されるという意味でした。
説明不足でした。
改正後は、3分の2になったということで、治療期間は予測できませんから、
比率の高い方ということで、傷病手当金を請求すると、
会社から60%、傷病手当から6%支給され、これが1年6ヶ月
ということになり、受け取る期間は短くなるということかな
と思った次第です。
これなら、就業規則の改正を要求して、会社からは支給しないようにして、
無給でも休職の期間を延長するなどしてもらった方が
いいのかなと考えた次第です。
再度申し上げますが、質問の説明不足でした。
ご回答いただきましたことで、私の要求が筋の通るもので
あることが確認できました。
ありがとうございました。
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