相談の広場
商法第25条によると、法人の使用人でも一定の役職者の場合は、裁判外の行為をする権限を有するものとみなされ、契約の当事者にもなれると云う意味合いが書かれた書物がありました。(登記されていない役職者)
このような形態の契約書は現実的に運用されているのでしょうか?
契約としての運用が実際に可能として、支店長、支社長等の役職者が契約の当事者になった場合、転勤等でその役職者が代わった場合に、既に取り交わした契約は有効でしょうか?
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トミオ さんへ
私も東証1部上場企業で長い間実務を経験しておりますので、上記のケースは多々ありました。
結論ですが有効です。
但し、契約書に押印する印鑑が「認印」などは無効であり、企業サイドに印章登録をしている「営業取引印」であれば会社としてオーソライズされたルールとしてその当時運用されたとみなされることから「有効」であるとの解釈で実務を進めておりました。
ご参考までに。
> 商法第25条によると、法人の使用人でも一定の役職者の場合は、裁判外の行為をする権限を有するものとみなされ、契約の当事者にもなれると云う意味合いが書かれた書物がありました。(登記されていない役職者)
> このような形態の契約書は現実的に運用されているのでしょうか?
> 契約としての運用が実際に可能として、支店長、支社長等の役職者が契約の当事者になった場合、転勤等でその役職者が代わった場合に、既に取り交わした契約は有効でしょうか?
トミオさん、こんにちは
すでにトラきちさんのコメントにもありますが、
大きな会社などでは、契約者が課長や部長であれ、
その人の職掌の中での発注行為や、契約行為ならば
会社代表によらず、契約当事者として妥当だと思います。
大きな会社では、契約金額や内容等により
当事者として実施できる範囲を決めている場合も
あるようです。
また、当事者が変わろうが、業務職掌の範囲で行われた
契約ならば、有効な契約であると思います。
商法に定める代理権でも、
”使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。”とありますので、
契約をした人は、社内固有の事情に対しては善意の第3者と
なれるので、契約の履行を請求できるはずです。
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