相談の広場
社員を派遣元に派遣する場合、当社社員から派遣に係る同意書(承諾書)を取得する必要は法的にあるのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
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> 社員を派遣元に派遣する場合、当社社員から派遣に係る同意書(承諾書)を取得する必要は法的にあるのでしょうか?
> ご教示頂ければ幸いです。
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同意書(承諾書)の受け入れのお問い合わせですが、どの様なフォームなのかわかりませんが、
<労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>では、派遣元事業主の派遣者の
に関する個人情報の取り扱いについては下記条文が適用されます。
その旨を開示し入手する場合人は可能と思います。
(個人情報の取扱い)
第24条の3 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。《追加》平11法085
《改正》平15法0822 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。《追加》平11法085
(秘密を守る義務)
第24条の4 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
> 社員を派遣元に派遣する場合、当社社員から派遣に係る同意書(承諾書)を取得する必要は法的にあるのでしょうか?
> ご教示頂ければ幸いです。
まず、「派遣元に派遣する」との表現がありますが「派遣先に派遣する」というのが正確な言い回しです。
で、少し気になるのですが、もしかしたら派遣ではなく、出向の誤りではありませんか?
もし本当に派遣だとすると、きっと常用雇用労働者のみを派遣するのでしょうから、「特定労働者派遣事業」に該当しますので、厚生労働大臣(窓口は都道府県労働局)への届出が必要になります。
事業として行おうとしている方からのご質問としては初歩的すぎるものですから、念のため確認しておきます。
その上で、すでに常用雇用されている労働者を派遣なさるということになるわけですが、明らかに労働条件の変更になることもあって、労働者派遣法第32条では本人の同意が必要とされています。
ただ、要式契約ではありませんので文書で合意を取り付ける必要はないのですが、後の紛争発生に備えるという意味で、合意書を作成することは常識となっています。
また、この合意と共に、労働者派遣法第34条1項及び労働者派遣法施行規則第25条の定めに基き書面交付等により派遣にかかわる諸条件を明示しなくてはなりません。
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