相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
先日ハローワークにパートタイム労働者の求人票を提出に行ったのですが、その時からずっと気になっていることです。
定義を調べてみたところ「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とありました。
求人票には「9:00~17:00、週5日」と書いて提出しました。何か注意を受けるかと思っていたのですが、何もなく通りました。
「9:00~17:00、週5日」だとパートタイムではなく正社員と同じです。
パートタイムの定義とはどう考えればよろしいのでしょうか。
ご教示頂ければ嬉しいです。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
さっそくですが、パートタイムの定義とは・・・
については、お調べになった下記の内容で問題ないと思いますよ。
> 定義を調べてみたところ「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とありました。
ただ、これは当社の場合ですが、パートタイム・契約社員については労働時間や休日で正社員と明確に区別しています。
というのは、同じ時間で勤務してもらっては、よっぽど職務内容や責任に違いがない限り、『(正社員と)何が違うのか?』と尋ねられて答えられないようでは、困りますよね?
当社では正社員は土曜に出勤することもありますが、パートさんと契約社員は土日祝完全休みです。
契約社員については日給制なので、もし本人が希望して稼ぎたいということであれば、土曜も出勤してもらいますが。
やはり、企業としての人事体系を全体的によく考えて勤務時間や休日を設定しないと、『安くて使いやすいから』という理由で非正社員をやみくもに増やしては、結局最後には会社が痛い目にあう、と私は考えているんですよね。
当社も人が増えてきた3年ほど前から、整備を始めました。
当社もこれから契約社員がまた入ってくるのですが、今現在正社員がやっている業務の半分を担当してもらうことになり、正直、今正社員として働いている人のほうが業務が簡単になってしまうんです。それでは契約社員の方も納得いかないだろうと思い、さらに整備を進めています。とても難しい問題です。
パートタイム労働者の定義については冒頭の定義で問題ないかと思いますが、そこから会社の人事体系として肉付けしていき、矛盾がないよう整備を進めていけば、御社なりの定義といいましょうか、ルールが出来上がるのではないでしょうか?少なくとも当社ではそのようにして進めました。
ご参考になるかどうかわかりませんが。
長々。
> 定義を調べてみたところ「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とありました。
法的な定義は言われるとおりです(下記労働局HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1e.html
ただ、労働局HPには次のような記載もありますので
法的定義とは別の意味で解釈しただけと思います
フルタイムで働く「パート」と呼ばれる方にも法の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください(基本的考え方3)フルタイムで働く方については、「パート」などこれに類する名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりませんが、これらの方についても、雇用管理にあたってこの法律の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]