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非居住者の海外勤務に対して支払われる給与について

著者 人事担当2号 さん

最終更新日:2008年01月17日 13:48

いつも参考にさせていただいています。

色々調べて、非居住者の海外勤務に対して支払われる給与については、その支払者が現地法人であろうと、日本法人であろうと日本の所得税非課税であることは分かりました。

今回、該当する者は海外、日本双方から給与が支払われますが、日本側から支払った非居住者となった後の給与については非課税であることから「源泉徴収票」の発行は不要、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」には含めないと思いますが間違っていないでしょうか。

また、毎月給与支払時には明細書を交付していますが、この他に作成すべき書類(源泉徴収票のような)はあるでしょうか。

なお、国内源泉所得については出国時点で年末調整をして源泉徴収票を作成、出国後に支払われた賞与は国内源泉所得にあたる期間分を20%で徴収・納税して「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成しました。

誤りなどありましたがご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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