相談の広場
とても基本的なことかもしれないのですが教えてください。
退職月に有給休暇の残日数を連続して取得する社員がいます。
その場合、この月の公休の付与数はどのようにすればよいでしょうか?
「連続して有休をとっている期間中は公休は付与しない」という運用をしているようなのですが…。
例:
1ヶ月の変形労働時間制
1月31日付退職
1月の公休設定数 8日
有休残日数 10日
↓
退職日からさかのぼって、1/22~31(10日)有休
1/1~21の21日間に対し、6日の公休
おききしたい点としては、
①有給休暇中は公休が付与されなくともよいのでしょうか?
②本来あるべき姿ではありませんが、公休未消化のまま残っている繰越休日を退職月にまとめて消化することになった場合、その期間中の公休は不要ですか?
③連続して欠勤している(病気療養など)期間中は公休付与は必要ないですよね?
長くなって申し訳ありません。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
結論から先に申し上げますと、①:×,②:×,③:△(傷病手当金の請求時には所定の休日は除かれるため、全く無関係というわけではありません)となります。
ご質問分にある「公休」とは、恐らく会社が定めた休日(所定の休日といいます)のことを指しているのだと推測します。
この所定の休日とは、端的に言えば、従業員を休ませければならない日なわけですから、そこに有給休暇や振替休日を充てることはできません。
有給休暇や振替休日は、出勤日に休むことで初めて消化されるものだからです。
なので、①・②とも、有給休暇や振替休日とは別に、1月の所定の休日を与える必要があります。
1ヶ月の変形労働時間制を採用されているそうなので、1月のカレンダーに当てはめて考えると、
40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)×変形期間の歴日数÷7
より、
40×31÷7=177.14.....
となり、月の所定労働時数の上限は177時間8分になります。
1日の所定労働時数が8時間だとすると、
177.14÷8=22.1425
より、1月の勤務日数は22日間。
暦日数から勤務日数を差し引くと、9日間の所定の休日が必要なことがわかります。
仮に、今退職される方に、10日間の有給休暇とは別に4日間の繰越休日(多分、休日出勤分の振替休日のことを指しているのだと思います)があるとすると、この方は所定の休日以外の日に14日間の休日を取得できる権利があるということです。
まゆりさん
丁寧な解説、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
個人的には「やっぱりそうだよねぇ…」という感想です。
が、当社のこれまでの運用では「連続して休んでいる期間には公休を付与しない」ということでやってきていたようなんですね。
「それでよいと思っていた根拠は何?」と聞いたのですが、はっきりした答えはありませんでした。
「実際に働いていないのだから公休は要らない」「月のシフトをつくる段階ですでに退職が決まっており、有休をまとめてとるというシフトにするのだから、公休日はもともと決まっていない。公休日に有給休暇をあてているわけではない」というのですが…。
かといって、有給休暇に入るまでの間に所定数の公休をとらせているわけではないので「???」だったのです。
「出勤日に休むことで消化されるもの」というのがとても明快でした。
ありがとうございます。
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