相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休後の退職と出産手当金について

著者 パトリシア さん

最終更新日:2008年01月20日 23:39

以前、書き込んだものの表記に間違いがありましたので、再質問させていただきます。

現在、妊娠9週くらいで出産予定日が8月21日なのですが、
産休を取る場合、42日前からなので7月11日からになると思いますが、出産手当金を貰うには、産休が終わる、出産日+56日後以降に有給をつけて(40日分あります)退職すればもらえるのでしょうか。
もしくは、どこかのHPで41日前を退職日としても支給対象になるというのも見たことがありますが、それでもよろしいのでしょうか。(私の場合、7月10日を退職日とすればいいのだと思いますが。)
私は、出産後は会社を退職するつもりでいるので、いずれ辞めるならいい時期に退職したいと思っています。
育児休暇も1年貰ってから退職したいのですが、そこまですると、イメージ的にどうかと思って、産休後に退職するのが妥当なのかと思いました。
実際、育児休暇後すぐに退職する方はいらっしゃるでしょうか。

なお、うちの会社は産休中は給与は出ません。保険にも3年は加入しているので問題はないと思います。
4月から制度が変わり、産休前に退職すると、手当金が貰えないということもあり、色々調べましたがイマイチ制度がわかりません。
アドバイスをよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者ヨットさん

2008年01月21日 12:54

> 現在、妊娠9週くらいで出産予定日が8月21日なのですが、
> 産休を取る場合、42日前からなので7月11日からになると思いますが、出産手当金を貰うには、産休が終わる、出産日+56日後以降に有給をつけて(40日分あります)退職すればもらえるのでしょうか。
→この場合は法的には出産手当+年休40日分もらえますが
 御社が認めるかどうかの確認が必要です
 被保険者である間は問題なく受給できます
 ただ年休と産休が重なると出産手当金はほとんど
 支給されません
> もしくは、どこかのHPで41日前を退職日としても支給対象になるというのも見たことがありますが、それでもよろしいのでしょうか。(私の場合、7月10日を退職日とすればいいのだと思いますが。)
→42日前に出産手当金を受給しているor受給できる状態にあ ることが必要なため7/11以降の退職が条件です
 ただし、退職日は絶対に出勤してはいけません
 欠勤or年休としてください
 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
参考に過去スレ添付します(ヨットとMariaさん以外の
レスは混乱するため見ないでください)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35621


> 実際、育児休暇後すぐに退職する方はいらっしゃるでしょうか。
→御社が認めるかどうかです

> なお、うちの会社は産休中は給与は出ません。保険にも3年は加入しているので問題はないと思います。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者パトリシアさん

2008年01月21日 20:53

>ヨットさん

分かりやすい説明をありがとうございます。
私の場合は、7月11日以降の退職が条件なのですね。
その場合、退職日=産休開始日でも良いということなのでしょうか。
退職してしまうと、夫の扶養になり、保険証も変わると思うのですが、それでも出産手当金はいただけるのでしょうか。
もし、なくなってしまうのであれば、やはり産休後に有給消化をして(勿論、会社と相談しますが)退職というようにしたいと思います。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者Mariaさん

2008年01月21日 23:59

> 私の場合は、7月11日以降の退職が条件なのですね。
> その場合、退職日=産休開始日でも良いということなのでしょうか。

7/11“以降”ならOKですので、もちろん7/11を退職日にしても大丈夫です。
退職日労務に服さないことが絶対条件)

> 退職してしまうと、夫の扶養になり、保険証も変わると思うのですが、それでも出産手当金はいただけるのでしょうか。
> もし、なくなってしまうのであれば、やはり産休後に有給消化をして(勿論、会社と相談しますが)退職というようにしたいと思います。

退職後の出産手当金は、資格喪失継続給付として受給するものですので、
退職後の健康保険が何であろうと、受給要件を満たしてさえいれば受給できます。
ただし、出産手当金を受け取る場合、出産手当金の額によってはご主人の被扶養者にはなれません。

健康保険被扶養者認定要件には収入による制限があり、
その“収入”には出産手当金失業手当金なども含まれます。
そのため、退職して無収入であっても、
出産手当金の日額が3611円を超える場合は、ご主人の被扶養者になることはできないのです。
この場合、出産手当金受給中は国民健康保険などに加入し、
出産手当金の受給後に被扶養者認定の申請をすることになります。
出産手当金の日額が3611円以下になるのは、在職中の標準報酬月額(給与ではなく)が16万以下の方です。
なお、ご主人の加入されているのが組合管掌健康保険の場合は、
組合によっては独自の認定基準を設けているところもありますので、
正確な認定要件については、ご主人が加入されている健康保険組合に問い合わせされることをオススメします。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者パトリシアさん

2008年01月22日 00:06

>Mariaさん

ご返信ありがとうございます。
私の会社は、10日締めなんですが、11日を退職日とした場合、退職月(7月)の25日に支払われる給与で保険等は引かれることになるのでしょうか。
欠勤扱いか有給扱いならOKなんですよね。
そうなると、有給の方が得かとも思いますが。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者Mariaさん

2008年01月22日 01:34

> 私の会社は、10日締めなんですが、11日を退職日とした場合、退職月(7月)の25日に支払われる給与で保険等は引かれることになるのでしょうか。

健康保険料や厚生年金保険料は、資格喪失月には発生しません。
しかし、多くの会社では保険料を翌月控除としているはずですので、
6月分の保険料が7月に支給される給与から差し引かれることになります。
もし、御社が当月控除であれば、6月分の保険料は6月の給与から控除されているはずですので、
7月分からは控除されませんけどね。
御社が翌月控除なのか当月控除なのかをご確認ください。

> 欠勤扱いか有給扱いならOKなんですよね。
> そうなると、有給の方が得かとも思いますが。

どちらでも問題ありませんので、お好きなほうでどうぞ。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者パトリシアさん

2008年01月22日 20:25

>Mariaさん

ご返信ありがとうございます。
私の場合は、産休開始日以降に退職をして、なおかつ、日額が3611円を超えるので、退職後は区役所で国民健康保険の手続きをしなければならないということですね!
夫の扶養に入れるのは、産休後からということになるのでしょうか。
また、退職すると、ハローワークに行って失業保険等の手続きもあると思いますが、いつ頃のタイミングでハローワークには行くものなのでしょうか。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者Mariaさん

2008年01月22日 21:08

> 私の場合は、産休開始日以降に退職をして、なおかつ、日額が3611円を超えるので、退職後は区役所で国民健康保険の手続きをしなければならないということですね!

正確に言えば、任意継続被保険者でもかまいません。
ただし、任意継続被保険者は任意で資格喪失することはできませんので、
こちらの場合は保険料の納付を止めるなどして資格喪失することになります。
(ご主人の被扶養者になるので、という理由で申し出ても資格喪失することはできません)

> 夫の扶養に入れるのは、産休後からということになるのでしょうか。

おそらく出産手当金の受給後になると思いますが、
組合管掌健康保険の場合、組合によって認定要件が異なるところもありますので、
前もっていつから加入可能かご主人の健康保険の担当者に問い合わせされたほうがいいでしょう。
産後57日以後ならOKというところや、実際の受給が終わっていなければダメというところなど、さまざまだと思いますので。

> また、退職すると、ハローワークに行って失業保険等の手続きもあると思いますが、いつ頃のタイミングでハローワークには行くものなのでしょうか。

出産のための退職の場合、保育園やご両親などにお子さんを預けられる状態でなければ、失業手当金を受給できないことが多いです。
預け先が決まっていない=現実的には労務不可能、と判断されるからです。
したがって、実際に失業手当金を受給できるのは、お子さんの預け先が決まって、現実的に労務可能な状態になってからということになります。
出産や育児のために労務不可能な場合は、受給期間の延長手続きをすれば、
労務可能になってから受給することができますので、
受給期間の延長手続きをしておくことをオススメします。
受給期間の延長は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内に手続きできますので、
パトリシアさんが7/11に退職した場合は、8/11以降1ヶ月間の間に手続きすればOKです。
手続き自体は代理人や郵送によるものでも可能ですので、
出産前後で外出が難しければ、こちらを利用されるとよろしいかと思います。

なお、以前のレスに書きましたとおり、
健康保険では失業手当金も収入とみなされますので、
失業手当金を受け取る場合、失業手当金の額によってはその期間は被扶養者から外れる必要がありますのでお忘れなく。

Re: 産休後の退職と出産手当金について

著者パトリシアさん

2008年01月22日 21:37

>Mariaさん

ご返信ありがとうございます。
任意継続被保険者資格喪失というのは、納付をやめることを区役所に申し出ればいいのでしょうか。
多くの人は、どのように夫の扶養に切り替えているのでしょうか。
色々とすみません。。。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP