相談の広場
賃金の割増について教えて下さい。
例えば・・・同一企業で
深夜0時に出勤し朝9時まで就業
一度帰宅し、
同じ日の夜7時から翌朝7時まで就業した場合。
この2日間の勤務は1日の勤務として、
8時間を越えるものはすべて割増の対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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ご存知かもわかりませんが、原則の割増率は、1日8時間を
超えて労働すると、25%以上の割増賃金の支払が必要で、
また、午後10時から翌朝5時までは、深夜労働として
25%以上の割増賃金の支払が必要となりますね。
では、1日8時間の「1日」とは、何時から何時までを指す
のか、が重要になります。
「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を
いう(昭24.2.5基収4160号)とあります。
この「1日」の定義でMAYUYUさんに当てはめますと、
深夜0時から朝9時までの1度目の勤務と、午後7時から翌
朝7時までの2度目の勤務うち、午後7時から午後12前ま
でが1日の労働となります。
つまり、深夜0時から朝9時までの9時間と、午後7時から
午後12時までの、5時間。合計14時間が1日の労働と考
えられるでしょう。
ですから、8時間を超えた6時間分が25%以上の時間外の
割増賃金の対象となります。また、1度目の勤務の深夜0時
から午前5時までと、2度目の勤務の午後10時から午後1
2時までの合計7時間は、深夜労働の25%以上の割増賃金
対象となります。(あくまで1日としての深夜時間です)
注意:当然翌日の深夜労働として、午前0時から午前7時ま
での深夜労働の割増賃金も支払われます。
よって、時間外=6時間×平均賃金×25%(割増率)
深夜業=7時間×平均賃金×25%(割増率)
この合計であろうと考えます。
あくまでも原則でお答えしました。
就業規則や労働契約に定めた所定労働時間によっては、
「1日」の定義が変わりますのでその場合は、時間外の労働
時間が変わるでしょう。深夜業の割増賃金は、あくまで、
午後10時から午前5時までの労働には、支払われます。
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