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労務管理

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1日に2度出勤した場合の賃金割増率は?

著者 MAYUYU さん

最終更新日:2008年01月25日 10:59

賃金の割増について教えて下さい。

例えば・・・同一企業で

深夜0時に出勤し朝9時まで就業
一度帰宅し、
同じ日の夜7時から翌朝7時まで就業した場合。

この2日間の勤務は1日の勤務として、
8時間を越えるものはすべて割増の対象となるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 1日に2度出勤した場合の賃金割増率は?

著者takamasaさん

2008年01月25日 12:17

削除されました

Re: 1日に2度出勤した場合の賃金割増率は?

著者takamasaさん

2008年01月25日 13:30

ご存知かもわかりませんが、原則の割増率は、1日8時間を

超えて労働すると、25%以上の割増賃金の支払が必要で、

また、午後10時から翌朝5時までは、深夜労働として

25%以上の割増賃金の支払が必要となりますね。

では、1日8時間の「1日」とは、何時から何時までを指す

のか、が重要になります。

「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日

いう(昭24.2.5基収4160号)とあります。

この「1日」の定義でMAYUYUさんに当てはめますと、

深夜0時から朝9時までの1度目の勤務と、午後7時から翌

朝7時までの2度目の勤務うち、午後7時から午後12前ま

でが1日の労働となります。

つまり、深夜0時から朝9時までの9時間と、午後7時から

午後12時までの、5時間。合計14時間が1日の労働と考

えられるでしょう。

ですから、8時間を超えた6時間分が25%以上の時間外の

割増賃金の対象となります。また、1度目の勤務の深夜0時

から午前5時までと、2度目の勤務の午後10時から午後1

2時までの合計7時間は、深夜労働の25%以上の割増賃金

対象となります。(あくまで1日としての深夜時間です)

注意:当然翌日の深夜労働として、午前0時から午前7時ま
   での深夜労働割増賃金も支払われます。

よって、時間外=6時間×平均賃金×25%(割増率)

    深夜業=7時間×平均賃金×25%(割増率)

この合計であろうと考えます。

あくまでも原則でお答えしました。

就業規則労働契約に定めた所定労働時間によっては、

「1日」の定義が変わりますのでその場合は、時間外の労働

時間が変わるでしょう。深夜業の割増賃金は、あくまで、

午後10時から午前5時までの労働には、支払われます。

Re: 1日に2度出勤した場合の賃金割増率は?

著者MAYUYUさん

2008年01月25日 16:57

◎takamasa様

回答をいただきありがとうございました。

就業規則労働契約の確認も必要なんですね。
確認してみます。
ありがとうございました。

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