相談の広場
当社で、グループ会社に出向(在籍出向)している社員がいます。
2月に、定期健康診断を予定しているのですが、出向している社員には、当社の健康診断をうけさせるものなのでしょうか?
出向契約などでは、特に取り決めてなく、どっちがいいのか困っています。
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こんにちわ。
出向契約に取り決めがなければ、親会社がきめてグループ会社と調整していただくほうがいいでしょう。
基本的には、出向先が社員の健康管理など労務管理を担うと解釈すると答えは自ずとわかるのですが方法として、
① 親会社が健康診断を実施し、その費用をフループ会社に請求する方法
② グループ会社にすべて委任し、検診結果のみ親会社が把握する
のどちからでしょう。
検診の日時は、業務時間中に行うのであればグループ会社との調整がありますので、その部分も考慮しなければなりませんね。
要は親会社がきめてあげればいいのではないでしょうか?
> 当社で、グループ会社に出向(在籍出向)している社員がいます。
>
> 2月に、定期健康診断を予定しているのですが、出向している社員には、当社の健康診断をうけさせるものなのでしょうか?
> 出向契約などでは、特に取り決めてなく、どっちがいいのか困っています。
> 当社で、グループ会社に出向(在籍出向)している社員がいます。
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> 2月に、定期健康診断を予定しているのですが、出向している社員には、当社の健康診断をうけさせるものなのでしょうか?
> 出向契約などでは、特に取り決めてなく、どっちがいいのか困っています。
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ROKO さん (2008年01月11日 )からのご質問に類似したお問い合わせがあり、回答をさせていただきました。
問>出向契約にて契約しております出向社員の健康診断の費用負担は、出向元・出向先のどちらになるのでしょうか?
> 労働安全衛生法の適用関係及び労災保険の適用関係は、出向先だと認識しておりますが、健康診断の費用負担も同様に出向先負担になりますか?
> (法律等で決まりはありますか?)
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健康診断の費用負担については法律に規定は有りません。
労働者の健康診断は労働安全衛生法66条に規定されています。すなわち「事業者は、労働者に対し、労働省令に定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」となっています。労働省令では健康診断の内容も細かく定められています。
法により事業者に健康診断実施の義務を課している以上、その費用は、当然、事業者の負担となりますね。企業規模には関係ありません。これは、労働省、司法を含めて争う余地のない見解と思います。
なお、事業者が行った健康診断の結果、業務起因性以外の何か異常が指摘されて受診するような場合の費用負担については法的な規定はありません。この患者負担分を個人が支払うか、会社が支払うか、または共済組合のようなものが支払うか、ケースバイケースですね。
ともなれば、健康診断費用も、出向先と考えてよいと思います。できれば、出向契約書にも謳うべきでしょう。
このたびのご諮問ですが、グループ会社ともすればグループ間での就業者労務管理を実施することが会社方針として求めることが必要と思います。
契約については、就業時間、休日などによる相違もありますから労働者にとって必要不可欠も点を「出向契約書」で謳い、福利厚生、健康診断などについてはグループ内で統一規則を求めることが良いと思います。
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