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著者 +ペレイラ さん
最終更新日:2008年01月25日 20:27
お世話になります。 契約書の文言について教えてください。 取引先との契約(共同開発契約)を結ぶため契約書の中身を確認しているのですが、その中で「本契約の一部が法律、商習慣に違背しても、特別な異議を申し立てない限り、本契約の存在・効力に何ら影響を受けないものとする。」という条項があります。 この条項はどういう意味合いで入れいるのでしょうか。 また、この条項があっても問題はないのでしょうか。 大変初歩的なことで、申し訳ありませんが、どうかお力添えください。よろしくお願いいたします。
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著者takamasaさん
2008年01月25日 23:14
前後が分からないので、はっきり言い切れませんが、「この今から取り交わす契約書の中に、もし法律や商慣習に違反している条項があっても、契約を成立させましょう」という意図だろうと思います。それでも、当事者のどちらかが、どうしても認められないと考えれば、異議を述べることができる、との断わり書が添えられているわけです。法律には、契約の自由が優先する任意規定と、あくまで法律が優先する強行規定がありますので、強行規定に違反するような契約は、いくら合意していても違法になります。たとえば、民法第1条に基本原則として、信義誠実の原則というのがあります。
著者トライトンさん
2008年01月28日 10:32
takamasaさんがご指摘のように強行規定と任意規定があります。強行規定に違反していても契約自体が無効になると困るでしょうから、一部の条項が法令に違反してもその他の条項は有効である旨に変更したらいかがでしょうか?
著者+ペレイラさん
2008年01月28日 17:14
ご返信いただきましてありがとうございます。 変更が可能かどうかわかりませんが、調整してみたいと思います。 助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
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