相談の広場
従業員が退職したのですが、勤続12ヶ月に満たないので、受給資格はないのですが、それでも離職票は作っておくべきでしょうか?作らなかったときの不都合は何かありますか?
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失業手当金の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が“通算して”12か月以上あること」
となっています。
御社での被保険者期間が12ヶ月未満であっても、前職で被保険者期間がある場合は、
その間に雇用保険からの給付(失業手当金など)を受け取っていないなら、
前職の被保険者期間を通算することができます。
そのため、御社だけでは受給資格がなくても、通算すれば受給資格がある可能性があります。
たとえば、
前社で6ヶ月の被保険者期間+御社で10ヶ月の被保険者期間、というような場合、
通算16ヶ月=受給資格あり、となるわけです。
また、離職理由によっては特定受給資格者となる可能性もありますが、
特定受給資格者の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」が受給資格となります。
したがって、もし前職がない場合でも、
特定受給資格者の条件を満たしていれば、受給資格があるわけです。
上記のとおり、御社での被保険者期間が12ヶ月に満たない場合でも受給資格を満たしている可能性がありますから、
離職票は作っておくべきでしょう。
説明不足で申し訳ありませんでした。
前職を退職したのは当社に就職する一年前でしたから、受給資格は間違いなく無いのです。
疑問なのは、次に就職する会社でも雇用保険には入るでしょうが、その際、前職を退職した際、離職票を作っていたというだけで前職での加入期間は通算されなくなるのかな、ということです。
言い換えれば、次の就職先がすぐに決まる見込みがあるのなら離職票を作らない方がよいのか、ということです。
届出の書類の中に本人が離職票の発行を希望するかしないかの欄がありますが、これの言わんとすることは何なのでしょうか?
これは「希望しない」という選択もあることを意味していると思うのですが、それはどういう場合でしょうか?
> 前職を退職したのは当社に就職する一年前でしたから、受給資格は間違いなく無いのです。
特定受給資格者になる可能性も100%ないのでしょうか?
自己都合退職であっても、一定条件を満たせば特定受給資格者扱いになりますが・・・。
その場合は6ヶ月の被保険者期間があれば受給可能です。
> 疑問なのは、次に就職する会社でも雇用保険には入るでしょうが、その際、前職を退職した際、離職票を作っていたというだけで前職での加入期間は通算されなくなるのかな、ということです。
離職票を作ったことで通算されなくなるということはありません。
> 言い換えれば、次の就職先がすぐに決まる見込みがあるのなら離職票を作らない方がよいのか、ということです。
失業手当金を受給せずに次の就職先がすぐに決まったとしても、
もしその就職先ですぐにやめたとしたら、
その後失業手当金を受給するには御社の離職票が必要となります。
退職時に本人が離職票を希望しなかった場合でも、
後日本人から請求があれば離職票を作成しなくてはならないことになってますので、
そのときに作成するのは手間がかかりますよね。
ですので、退職時に離職票を作って渡しておくほうがいいと思いますよ。
> 届出の書類の中に本人が離職票の発行を希望するかしないかの欄がありますが、これの言わんとすることは何なのでしょうか?
> これは「希望しない」という選択もあることを意味していると思うのですが、それはどういう場合でしょうか?
たとえば、結婚退職で専業主婦になる場合や、
障害で寝たきりになってしまった場合など、
その後再就職する予定がまったくない方もいらっしゃいますよね。
そういう方であれば、失業手当金を受給することもないわけですから、
離職票を使うこともないわけで、
「希望しない」を選択されることはあるでしょうね。
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