相談の広場
私の働いている会社では、源泉していない個人の外注の方に「給与所得の源泉徴収票」を提出していたのですが、本当のところ何を出してあげればいいのでしょうか。もし「給与所得の源泉徴収票」を出す場合、種別のところは“給与等”ではなく“外注費”となるのですか?それとも、その人たち専用の書式として作らなければいけないのでしょうか?
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こんにちは、はる子さん。
さて、ご相談の件、正直、ご質問自体「???」です。
というのも、2つの考え方があるのですが、1つは、『そもそも源泉徴収をしていない人に対しては源泉徴収票を発行する必要がない』ということと、もう1つは、『個人事業主の場合、源泉徴収しないといけない』ということなのです。
簡潔に回答しますと、本件は支払調書で対応すべき事項であり、源泉は控除すべきです。念のため、以下のサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
多分、過去からの引継ぎ事項であったのでしょうが、かなり素直な疑問なので、個人的には、税務署に相談(電話でもできます)されることをお勧めしたいですね。
以上
こんにちは、はる子さん。
さて、ご質問の件、なんらか発行したいということなのですね?
であれば、以下のアドレスの様式(いわゆる支払調書の様式です)をご利用ください。尚、源泉徴収税額は0円でいいでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf
以上
横スレ失礼します。
私の会社ではフリーのプログラマを外注としてお願いすることがありますが源泉はしていません。
以前不安で顧問税理士に聞いたところ、プログラマは所得税法第204条第1項各号の報酬、料金等の範囲にないので源泉は不要(当然支払調書も)との回答でした。念のため税務署にも確認しましたが、同じ回答でした。
しかし、同業他社では10%の源泉と支払調書を交付してる会社もあります。
ちなみに当社では3年ほど前に税務調査を受けましたが、法人税主体だったためか特に何も言われませんでしたが一抹の不安は残ってます。
念のため当社では毎月各人から請求書を取り、年末に月別支払明細と確定申告するようにとの文書を渡すようにしています。
所得税法上の報酬、料金等は源泉するのに、他の業務なら源泉なしというのも確かに変ですね。
こんにちは、SEあがりさん。
さて、
> 所得税法上の報酬、料金等は源泉するのに、他の業務なら源泉なしというのも確かに変ですね。
の件、確かにその区別はよく分からないんですよね。余計に分かりにくくしていますものね。
弊社の場合、細かな区別・判断はしないで、個人事業主に対しては、10%源泉を一律徴収しています。
概ね、税法上の報酬・料金等の範囲になる個人事業主は、『士』業の人が対象(弁護士・建築士・税理士等)になっていると言え、詭弁で言えば、プログラマーは『士』が付かないので、それの範疇には入らないということなんでしょう(苦笑)。
ただ、先述したとおり、弊社が一律10%源泉しているのは、先にエリックさんがコメントされていたように、“延滞税含め徴収される”可能性を避けるためで、そういう意味ではかなり『消極的な方法』をチョイスしているといえます。
以上
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