相談の広場
こんにちは。
5年以上前に取引を開始するために約定書を交わしました。
そこに記載されていた支払に関する内容を毎回ではないが、その時の状況によって相談させて欲しい旨伝えたのですが、約定書の記載どおりにというお返事でした。
ただ、約定書に定めのない事や疑義が生じた場合は誠意をもって協議する。とあるのですがこの件は該当しないでしょうか?
相談の余地がまったくないものか困っています。
なお、この契約後に当社は社名を変更し、新しい社名での契約はしておらず、変更届けもだしてはいません。
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> こんにちは。
> 5年以上前に取引を開始するために約定書を交わしました。
> そこに記載されていた支払に関する内容を毎回ではないが、その時の状況によって相談させて欲しい旨伝えたのですが、約定書の記載どおりにというお返事でした。
>
> ただ、約定書に定めのない事や疑義が生じた場合は誠意をもって協議する。とあるのですがこの件は該当しないでしょうか?
> 相談の余地がまったくないものか困っています。
>
> なお、この契約後に当社は社名を変更し、新しい社名での契約はしておらず、変更届けもだしてはいません。
>相談の余地がまったくないものか困っています。
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ままさん たいへんお困りのようですね
契約条項ですが、下記3点は確認されていますか。
1)本契約の有効期間は平成○○年○○月○○日から○○年間とし、契約期間満了の○○箇月前までに甲乙いずれか一方から契約解除、契約内容変更の申し出がない場合は、自動的にさらに○○年間契約延長になるものとする。
2)甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をも
って協議解決するものとする。
3)前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
1)の契約条件等の変更に関しては、契約終了日前○○日に必ず申し入れすることができます。今回相手方はそれを怠っていますので契約条件不履行と見做します
また、2)項目にあります、契約条件に疑義を生じた場合にはお互い誠意協議することが求められます。このたびは相手方の協議不実行と見做し、紛争議案となりますので裁判所への提訴も事さないことと思います。
その旨を訴えれば双方の応対が求められるかも知れません。
こんにちは
すでにコメントがついていますが、
契約の有効期限を確認することは可能かと思います。
有効期限を過ぎているならば、新たな約定としての
規定は可能かと思います。
それが無い場合ならば、”契約の通り”という相手の要求は
合理的です。
>約定書に定めのない事や疑義が生じた場合は
>誠意をもって協議する。
支払い条件は約定にあることですよね。
その規定の変更に応じないことは、無体ではありません。
>この契約後に当社は社名を変更し、新しい社名での
>契約はしておらず
このことは契約の有効性とは別問題です。
会社名を変更したのが ままさん の会社ならば、
修正の義務は自分にあるべきと考えるのが良いでしょう。
かといって、旧社名での契約が無効になる訳でもなく、
その契約に基づく取引を継続していますので、条件を
かえるべき義務も無いと思います。
もちろん、相手は応じる義務が無いだけで、
交渉はいくらでも可能ですし、相互に合意すれば
変更が可能なのは言うまでもありません。
ままさんへ
お悩みになっていることと思います。
法的な解釈は、前に2名の方が書かれていますので、特に触れません。
基本契約書において、支払条件を約定する時には、やはり基本の支払日がないと、成り行き任せのようで、契約する方からの信用度は低くなると思われます。
しかし、個人商店のような場合は、「月末締切翌月末までの現金振込」としている場合もあるようです。
ただ、急に「今後の支払いは○○日にして欲しい」等の申し入れは、受けた方は「支払い条件の悪化=資金繰り不安→信用度合の低下」となる場合が多いです。
契約時の確認と、イレギュラー時の申し入れ(この場合は理由も必要だと思います)はとても重要だと思います。
当然、交渉や相談は特に問題なく、お互いの妥協点を探れば良いかと思います。
どちらにしましても頻繁に支払日が変わるのは、相手にとって心配の種になるので注意した方が良いと思います。
早いうちの解決をお祈りいたします。
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