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死亡した役員の源泉徴収について

著者 o-yoshi2004 さん

最終更新日:2008年02月15日 14:30

非常勤の役員に毎月末に報酬を支給していますが、先日1名の役員が病気により他界しました。
今月の報酬分として残された家族にこの報酬を支給しようと思っていますが、所得税を、これまで通り徴収してよいものかわかりません。どなたかお教えいただけないでしょうか。

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Re: 死亡した役員の源泉徴収について

> 非常勤の役員に毎月末に報酬を支給していますが、先日1名の役員が病気により他界しました。
> 今月の報酬分として残された家族にこの報酬を支給しようと思っていますが、所得税を、これまで通り徴収してよいものかわかりません。どなたかお教えいただけないでしょうか。

o-yoshi2004さんお疲れ様です。
原則として通常通り徴収可能と思いますが、その役員さんは非常勤とのこと、所得税月額表の甲欄適用者なら死亡した時点で年末調整が必要だったと思います。(年収が2000万円を超えるようなら必要ありませんが)
この程度しか解答できませんがご参考まで

Re: 死亡した役員の源泉徴収について

著者o-yoshi2004さん

2008年02月19日 10:56

fukushin 様

早速のご教示ありがとうございます。大変参考になりました。
当該役員は、他に主たる給与があったので年末調整はしてません。なお、今年分の給与支払分の報告書は送る予定です。

ありがとうございました。

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