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労務管理

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パート社員(歩合給)の雇用契約

最終更新日:2008年02月16日 12:39

いつも勉強させて頂いています。
また分からないことがあり、教えていただければと思います。

パート社員を雇用するにあたり、歩合で賃金を支払いたいと思っています。
条件としては
 ・歩合給は、検査1件につき1,000円(1日10件程度)
 ・就業日は週3回(月・水・金)、就業時間は納期に間に合う範囲で本人に任せる(時間管理は行わない)
 ・社会保険加入対象外(前任者の勤務時間(1日6時間程度)から判断)

同様の雇用形態のパート社員がおり、その方の退職により後任を採用することになったのですが、
恥ずかしい話ですが、前任者について雇用契約を交わしておりませんでした。
新たに採用する方についてはきちんと雇用契約を結ぼうと思ったのですが、
この雇用形態は法律的にどうなのかと、疑わしく思いました。
賃金形態、時間管理等、これではまずいのでしょうか?
是非、教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

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