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労務管理

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変形労働シフトについて

著者 コムコム さん

最終更新日:2008年02月13日 11:24

はじめまして。
変形労働を利用したシフトを検討するにあたりいろいろコメントを読んでいるのですがまだ理解しづらいので質問させてください。

現在24時間勤務を検討しているため「1ヶ月」の変形労働シフトを検討しているのですが、日・週・月での計算がよくわかりません。

例えば、4月を例にすると
週の計算は⇒30日÷7日=4.2857(月の週)
月の計算は⇒4.2857週×40h(法定)=171.25h

私が作成しようとしているシフトは
1日12h勤務を3日出勤して3日休むようにし
月時間を171h以下に調整しようとしています。
週によっては40hを下回る週と上回る週があり
トータル時間を計算すると168hになるのですが
週の平均をみると42hとなってしまいます。

4月は祝日があるためトータル168hの勤務でよいと思いますが週でみると法定時間を2hオーバーしてしまいます。

この場合はこのオーバーした2hが「時間外労働」として給与を支払えばよろしいのでしょうか?

労務管理についてはやり始めたばかりなので
私の説明ではわかりにくいかもしれませんが
アドバイスをいただけたらと思います。

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Re: 変形労働シフトについて

著者nanoさん

2008年02月16日 14:19

1箇月単位の変形労働時間の場合、1日単位や週単位では法定ごえするけど、1箇月間の総枠で見れば適性ですよ。というものです。
総枠の計算は    
40時間×暦日数/7で計算します。

4月)40×30/7=171時間 
5月)40×31/7=177時間 ※小数点以下は切り捨てます

1箇月のトータルがこの範囲内であれば、時間外を支給しなくて結構です。
しかし、所定の12時間を超えて労働させた日があった場合には、その日のオーバー分(12時間を超えた分)は時間外の対象となります。その際、時間外となった時間は、1箇月の総労働時間の計算には算入しません。

もし、所定時間が1箇月の総枠内に収まらなければその分も時間外で支給します。

こんな感じでわかりましたか??
求めている回答でなかったら申し訳ありません。

Re: 変形労働シフトについて

著者コムコムさん

2008年02月18日 10:00

nanoさん

いろいろ教えていただきありがとうございます。

例えばこれでいくと1ヶ月が法定時間内(171h)であれば
あとは所定時間をどう設定するかで
時間外が発生するかどうかが決まるということでしょうか。

弊社の所定時間は現時点では8hになっているので
変形労働制を適用する場合は規程を見直し
所定労働時間を再検討する予定です。

1ヶ月変形を取り入れる場合は、
・1ヶ月の総枠を超えない
所定労働時間を超えない

であれば時間外にならないと考えればよいですよね。

Re: 変形労働シフトについて

著者nanoさん

2008年02月19日 09:18

それで問題ないと思います。
一応、所定労働日以外に出勤させた場合には、総枠内であっても、その日は時間外扱いにするのをお忘れなく。
(所定時間を超えたときと同じ考えです。)
現在の所定が8時間であれば、12時間に変更してください。
就業規則に変形についての記載が無ければ、労働者代表と協定を結ぶなどの措置をとるようにしてください。

Re: 変形労働シフトについて

著者コムコムさん

2008年02月19日 09:34

教えていただいたことをもとに
規程を含めて再度検討してみます。

ありがとうございました。

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