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著者 おかもと さん
最終更新日:2008年02月19日 18:54
当方、取締役会の設置のない会社です。本店移転をするための書類を作成したいのですがわからないことがあります。臨時株主総会議事録のほか作成しなければならないものがあるのでしょうか? あるのであれば、具体的にどのような書面を作成したらよいのでしょうか? もうひとつすいません。決算が終わっての取締役会議事録にかわるもの、が必要なのでしょうか? ご教授ください。
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著者新宿西口総合事務所さん (専門家)
2008年02月20日 11:08
おかもとさん、こんにちは。 司法書士の藤井和彦と申します。 取締役会を設置していない会社が本店移転する場合は、株主総会にて定款変更(本店所在地)の決議及び具体的な場所・移転日を決める決議をしておけばそれ以外の書類は不要です。あとは登記申請書と印鑑届出書を作成して登記をすることになります。 決算が終わってからの取締役会議事録に代わるものは、代表取締役の選定など、決議・報告しなければならないことがない限りは不要です。これは取締役会の設定されている会社でも同じことになります。 以上、宜しくお願いいたします。
著者おかもとさん
2008年02月21日 13:05
藤井先生、早速にご教授いただきありがとうございます。 本店移転については、理解できました。 もうひとつの、取締役会議事録に代わるもの、についてもう少し詳しく教えてください。申し訳ありません、お手数をおかけします。 取締役会の設置のない会社で、役員の改選等をおこなうとき、作る書類のタイトルはやっぱり取締役会議事録となるのでしょうか?
2008年02月21日 18:53
取締役会の設置のない会社の場合ですと、「取締役会」という表現は使えませんので、「取締役の決定書」といったタイトルで作成することが多いです(特に法定化された名称はありません)。内容については取締役会議事録とほぼ同じで問題ないでしょう。
2008年02月21日 19:24
藤井先生、再度のご教示ありがとうございます。 先生のおかげで理解できました。 書物を見てもそこまで書いてなかったんです。 登記手続き関係の書籍もたくさんでていますし、法務省のページを見ても、新会社法のことも書かれているのですが、取締役会のない会社用の雛形について具体的に書かれているものが私の調べたところなかったんです。これで法務局に書類を出せます。ありがとうございました。
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