相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

即日解雇の場合、未払いの小口精算は回収できますか?

著者 みりん さん

最終更新日:2008年02月19日 23:38

会社の業績が悪化し、人員整理が始まりました。

今日解雇通知を受け取った人が20名ほどいるのですが、
皆明日の日付で解雇になっております。

私の部署も、今日社長から緊急ミーティングがあるので
スケジュールを調整するよう連絡があったのですが、
今日の今日では部内全員のスケジュールが揃えられず、
明日リスケジュールすることになりました。

明日のミーティングで、私の部署も皆、
解雇通知を渡されるのだと思います。

すでに解雇になっている人たちも同じ状況なのですが、
業績悪化により、仕事で発生した経費の精算が
12月からストップしております。

しかし、進行中の案件は、上司の命令により
ストップさせることができず、
現在20万円の未精算経費(計上は済んでいます)があります。

また明日も、業務遂行を命じられているため、
旅費が発生する業務を行う予定があります。

解雇になっている、これからなる社員はみな、
「会社にお金がないんだから、払いたくても払えないんだよ。
経費はあきらめるしかないよ」と、あきらめています。
でも私は、1ヶ月分の基本給とほぼ同額を、
会社の仕事のためにかぶっているため、納得ができません。

でも、法的には、泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?
もし、回収する方法があれば教えていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 即日解雇の場合、未払いの小口精算は回収できますか?

著者hiroshimakaraさん

2008年02月20日 08:11

お話の状況ですが、即日解雇とは解雇権の乱用とみますが、いかがでしょうか。
業績不振、業務縮小ともなれば、当然ですがそれなりの手続きが必要です。

従業員を解雇するときは、客観的にみて合理的で社会通念上相当な理由が必要で、これを欠く場合は一般に解雇権の濫用として無効となります(労基法第18条の2)。
  解雇をめぐって労使間でのトラブルが生じないよう、就業規則において解雇の理由や手続き等を明確に定めておくことが必要です。

従業員を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要ですが、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき、又は重大な服務規律違反など従業員の悪質な行為があったときで、事前又は事後においてに労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の予告又は解雇予告手当を支払う必要がありません。

ましてや、業務の遂行上必要とされる経費管理が適切に行われていなければ、現預金履行管理を求める必要があります。労働基準監督署、裁判所への提訴も必要でしょう。

Re: 即日解雇の場合、未払いの小口精算は回収できますか?

著者みりんさん

2008年02月20日 10:17

hiroshimakaraさま、ご返信ありがとうございます。

弊社の就業規則にも、30日前の解雇予告がない場合、1ヶ月ぶんの給料を支払うと記載がありますので、違約金(と言って良いのでしょうか?)の支払い義務はあります。

しかし「退職金とか払えないから。もうユニオンでもなんでも行って、法的手続きとってくれればいいから」と、オフィシャルではない場(会社の喫煙所)で社長が言っていたのを聞き、もはや会社のお金ではなく国のお金をあてにしていることがわかり、たとえ、本日私のところに届く解雇通知書に、就業規則にのっとった一文があったとしても、会社から支払う気はないかもしれません。

この違約金を受け取れるなら……と、経費未精算ぶんをあきらめている人も多いのですが、それとこれとは話が別だと思うので、労働基準監督署または、裁判所への提訴も検討しようと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 即日解雇の場合、未払いの小口精算は回収できますか?

著者hiroshimakaraさん

2008年02月20日 10:29

どうも、社長は、自己破産、会社破産をと考えていませんか。
弁護士相談場所があると思います。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


> hiroshimakaraさま、ご返信ありがとうございます。
>
> 弊社の就業規則にも、30日前の解雇予告がない場合、1ヶ月ぶんの給料を支払うと記載がありますので、違約金(と言って良いのでしょうか?)の支払い義務はあります。
>
> しかし「退職金とか払えないから。もうユニオンでもなんでも行って、法的手続きとってくれればいいから」と、オフィシャルではない場(会社の喫煙所)で社長が言っていたのを聞き、もはや会社のお金ではなく国のお金をあてにしていることがわかり、たとえ、本日私のところに届く解雇通知書に、就業規則にのっとった一文があったとしても、会社から支払う気はないかもしれません。
>
> この違約金を受け取れるなら……と、経費未精算ぶんをあきらめている人も多いのですが、それとこれとは話が別だと思うので、労働基準監督署または、裁判所への提訴も検討しようと思います。
>
> どうもありがとうございました。

Re: 即日解雇の場合、未払いの小口精算は回収できますか?

著者みりんさん

2008年02月21日 03:12

hiroshimakaraさま
お返事ありがとうございます。

お察しのとおり、破産を視野に入れた行動でした。
本日付けで、全社員が解雇となり、営業停止となりました。

労働基準監督署へ、明日さっそく参ろうと思っております。

ご助言、ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP