相談の広場
皆様、こんにちは、
今回は、税法上の被扶養者について教えて頂きたく投稿します。
実は、同居していないのですが、遺族年金を受給中の実母(65)を税法上の扶養に入れたいと考えています。(収入は、遺族年金+国民年金)
遺族年金以外の収入(国民年金)が103万円以下なら、同居していなくても、扶養に入れる事は分かりました。
でも、一つ確認しておきたいことが・・・・
「税法上の扶養に入れると、遺族年金を受け取れなくなる?」
という事を聞いたことがあります。
これって、本当なのでしょうか?
どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。
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> 皆様、こんにちは、
> 今回は、税法上の被扶養者について教えて頂きたく投稿します。
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> 実は、同居していないのですが、遺族年金を受給中の実母(65)を税法上の扶養に入れたいと考えています。(収入は、遺族年金+国民年金)
> 遺族年金以外の収入(国民年金)が103万円以下なら、同居していなくても、扶養に入れる事は分かりました。
> でも、一つ確認しておきたいことが・・・・
>
> 「税法上の扶養に入れると、遺族年金を受け取れなくなる?」
>
> という事を聞いたことがあります。
>
> これって、本当なのでしょうか?
> どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。
こんにちは。
遺族年金は、所得税法上所得とはみなされません。遺族年金が受取れなくなるようなことはないと思います。
ちなみに、健康保険などに扶養者として入れる場合は、遺族年金も収入とみなされ60歳以上の場合は180万を超えていないかつ被保険者の年間収入の2分の1未満という要件があります。
で、本題ですが、扶養に入れるととありますが、遺族年金をもらえなくなるケースとして、再婚した時があります。この場合のことをおっしゃっているのでしょうか。当然事実婚を含む再婚された場合は、遺族年金がもらえなくなります。お子様の税法上の扶養は問うていないと思います。
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