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税務管理

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税法上の扶養家族

著者 tororo さん

最終更新日:2008年02月20日 17:15

皆様、こんにちは、
今回は、税法上の被扶養者について教えて頂きたく投稿します。

実は、同居していないのですが、遺族年金を受給中の実母(65)を税法上の扶養に入れたいと考えています。(収入は、遺族年金国民年金
遺族年金以外の収入(国民年金)が103万円以下なら、同居していなくても、扶養に入れる事は分かりました。
でも、一つ確認しておきたいことが・・・・

税法上の扶養に入れると、遺族年金を受け取れなくなる?」

という事を聞いたことがあります。

これって、本当なのでしょうか?
どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 税法上の扶養家族

著者オレンジcubeさん

2008年02月26日 09:08

> 皆様、こんにちは、
> 今回は、税法上の被扶養者について教えて頂きたく投稿します。
>
> 実は、同居していないのですが、遺族年金を受給中の実母(65)を税法上の扶養に入れたいと考えています。(収入は、遺族年金国民年金
> 遺族年金以外の収入(国民年金)が103万円以下なら、同居していなくても、扶養に入れる事は分かりました。
> でも、一つ確認しておきたいことが・・・・
>
> 「税法上の扶養に入れると、遺族年金を受け取れなくなる?」
>
> という事を聞いたことがあります。
>
> これって、本当なのでしょうか?
> どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。

こんにちは。
遺族年金は、所得税法上所得とはみなされません。遺族年金が受取れなくなるようなことはないと思います。
ちなみに、健康保険などに扶養者として入れる場合は、遺族年金も収入とみなされ60歳以上の場合は180万を超えていないかつ被保険者年間収入の2分の1未満という要件があります。

で、本題ですが、扶養に入れるととありますが、遺族年金をもらえなくなるケースとして、再婚した時があります。この場合のことをおっしゃっているのでしょうか。当然事実婚を含む再婚された場合は、遺族年金がもらえなくなります。お子様の税法上の扶養は問うていないと思います。

Re: 税法上の扶養家族

著者tororoさん

2008年02月26日 14:44

オレンジcube様、こんにちは、

返信、有り難うございました。

再婚などでは無く、別居している実の母を税法上扶養に・・・と検討しているところですので、遺族年金の支給が無くならないのであれば、OKです。

本当に有り難うございました。

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