相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

病欠?忌引き?

著者 そーむ さん

最終更新日:2008年02月20日 17:38

金曜日の朝、突如「本日、義父の通夜があるので帰ります」と従業員から申し出を受けました。午後から半休
 ところが、翌週の月曜日から木曜日まで「ウィルス性胃腸炎」を患い、医者から外出を止められたとの理由でお休みを取りました。
 4日休んだうちの3日を忌引きに当てて出勤簿の提出を受けました。さて、この場合、本来、忌引き対象となるのは、金曜の半休部分のみ?でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 病欠?忌引き?

著者hiroshimakaraさん

2008年02月21日 10:51

> 金曜日の朝、突如「本日、義父の通夜があるので帰ります」と従業員から申し出を受けました。午後から半休
>  ところが、翌週の月曜日から木曜日まで「ウィルス性胃腸炎」を患い、医者から外出を止められたとの理由でお休みを取りました。
>  4日休んだうちの3日を忌引きに当てて出勤簿の提出を受けました。さて、この場合、本来、忌引き対象となるのは、金曜の半休部分のみ?でしょうか。

##################

ご質問内容ですが、慶弔規程で特別休暇の付与がありませんか。
となれば、通夜、葬儀は特別有給休暇の付与が必要と思います。
更に翌週ですが医師からの「ウイルス性胃腸炎」と診断がある場合には、出勤停止処置をとる必要があると思います。
他者への感染防止を取ることが必要です。
当然ですが、医師の診断書が必要ですね。
これも特別有給休暇の付与が必要と思います。
下記条文(5)ですね。

第○○条(特別休暇
1.社員が、次の一に該当する事由で、所定の手続きにより休暇を願い出た場合は、特別休暇を与える。
(1)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき(必要日数)
(2)出産予定の前6週間(多胎の場合は14週)および出産後8週間
(3)官公庁より出頭を命ぜられたとき(必要日数あるいは必要時間)(本人の不正行為によるときを除く)
(4)公民権を行使するとき(必要日数あるいは必要時間)
(5)伝染病のため交通を遮断されたとき(必要日数)
(6)天災・地変その他災害により特に会社が認めたとき(必要日数)
2.前項各号のうち、第1号および第2号は無給とし、第3号から第6号に対しては通常の給与を支給する。ただし、第2号の場合は健康保険法の出産手当金に移行するものとする。

Re: 病欠?忌引き?

著者そーむさん

2008年02月21日 11:17

ありがとうございます。
本人は、あくまで慶弔休暇を貫こうとしています。また、医師の診断書は、取っておらず、実際のところは闇の中です。診断書を取りに行くのに、半日時間を割かれるのも困るので、慶弔休暇扱いで処理することにしました。
毎月、繁忙期でも生理休暇を取る「自分に甘く他人に厳しい」社員なので、休暇は充分足りていると思われます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP