相談の広場
金曜日の朝、突如「本日、義父の通夜があるので帰ります」と従業員から申し出を受けました。午後から半休。
ところが、翌週の月曜日から木曜日まで「ウィルス性胃腸炎」を患い、医者から外出を止められたとの理由でお休みを取りました。
4日休んだうちの3日を忌引きに当てて出勤簿の提出を受けました。さて、この場合、本来、忌引き対象となるのは、金曜の半休部分のみ?でしょうか。
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> 金曜日の朝、突如「本日、義父の通夜があるので帰ります」と従業員から申し出を受けました。午後から半休。
> ところが、翌週の月曜日から木曜日まで「ウィルス性胃腸炎」を患い、医者から外出を止められたとの理由でお休みを取りました。
> 4日休んだうちの3日を忌引きに当てて出勤簿の提出を受けました。さて、この場合、本来、忌引き対象となるのは、金曜の半休部分のみ?でしょうか。
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ご質問内容ですが、慶弔規程で特別休暇の付与がありませんか。
となれば、通夜、葬儀は特別有給休暇の付与が必要と思います。
更に翌週ですが医師からの「ウイルス性胃腸炎」と診断がある場合には、出勤停止処置をとる必要があると思います。
他者への感染防止を取ることが必要です。
当然ですが、医師の診断書が必要ですね。
これも特別有給休暇の付与が必要と思います。
下記条文(5)ですね。
第○○条(特別休暇)
1.社員が、次の一に該当する事由で、所定の手続きにより休暇を願い出た場合は、特別休暇を与える。
(1)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき(必要日数)
(2)出産予定の前6週間(多胎の場合は14週)および出産後8週間
(3)官公庁より出頭を命ぜられたとき(必要日数あるいは必要時間)(本人の不正行為によるときを除く)
(4)公民権を行使するとき(必要日数あるいは必要時間)
(5)伝染病のため交通を遮断されたとき(必要日数)
(6)天災・地変その他災害により特に会社が認めたとき(必要日数)
2.前項各号のうち、第1号および第2号は無給とし、第3号から第6号に対しては通常の給与を支給する。ただし、第2号の場合は健康保険法の出産手当金に移行するものとする。
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