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労務管理

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中途入社の社会保険加入について

著者 pu- さん

最終更新日:2008年02月21日 20:23

はじめまして。
知識不足ですいませんが、どなたか教えていただけたら幸いです。

 H20 1/17入社の方がいます。

 会社の給与支給対象日は、

 1/16~2/15までで、2/25日に給与支給です。
 基本給などは日割りし、雇用保険所得税の2つは
 引くと思いますが、健康保険厚生年金はどうでしょうか?

 付属情報は、1/16入社の方は健保と厚生の取得届の
 提出がかなり遅くなっていて、2月の一週目に提出しており、
 結果、きた取得届受領通知書には、
「2月分からの徴収になります」との印が押してありました。
 
 過去分を見ますと、1日入社の方の給与明細は、健保・厚生の 徴収はしていなく、翌月給与からの給与で徴収してありました。
 
 どなたかご指示いただけたらと思います。
 宜しくお願いいたします。

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Re: 中途入社の社会保険加入について

pu-さん、 はじめまして。

私は専門家ではないので、自分の経験則でお話しさせていただきます。

社会保険事務所より「2月分からの徴収になります」という受領通知書が届いたということですが、2月分の健康保険厚生年金等は3月末日に支払うことになると思います。

つまり、2月分からは徴収せず、3月25日の給与支払分から2月分の社会保険料等を徴収することになります。

1日入社の方が、翌月給与から社会保険料等を徴収していたのも、上記理由からになります。

>
>  H20 1/17入社の方がいます。
>
>  会社の給与支給対象日は、
>
>  1/16~2/15までで、2/25日に給与支給です。
>  基本給などは日割りし、雇用保険所得税の2つは
>  引くと思いますが、健康保険厚生年金はどうでしょうか?
>
>  付属情報は、1/16入社の方は健保と厚生の取得届の
>  提出がかなり遅くなっていて、2月の一週目に提出しており、
>  結果、きた取得届受領通知書には、
> 「2月分からの徴収になります」との印が押してありました。
>  
>  過去分を見ますと、1日入社の方の給与明細は、健保・厚生の 徴収はしていなく、翌月給与からの給与で徴収してありました。
>  
>  どなたかご指示いただけたらと思います。
>  宜しくお願いいたします。

Re: 中途入社の社会保険加入について

著者takapandaさん

2008年02月22日 10:40

提出が遅れても、1/17が資格取得日であれば、保険料は1月分から発生すると思います。

以前随時改定で、納付領収・請求書の発行後に後付で受理・決定したことは、次の月に加えられてきましたよ。

あと、「2月分からの徴収になります」というのは、「2月分に1・2月分を納付してください」という意味では?

ここは社会保険事務所に問い合わせしたほうがよろしいかと思います。

「徴収」という言葉は通常社会保険事務所等が使う言葉ではないと思うので、なんだか少し混乱しますね。


上記で間違いなければ、2/25に支給する給与から1月分を徴収したほうが、2月給で2か月分引かれるより、本人はきつくないんじゃないですか?

Re: 中途入社の社会保険加入について

著者Mariaさん

2008年02月22日 12:15

健康保険の資格取得日はいつになってますか?
「2月分からの徴収になります」と記載されていたとのことから、
2月の資格取得扱いになっているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
(保険料は資格取得月から発生するため)

本来、資格取得手続きは、当該事実の発生から5日以内に行うものですが、
何らかの理由で手続きが遅れた場合、遡及して資格取得することも可能です。
ただし、遅延が長期となった場合は、遅延理由書等の書類を添付しないと遡及してくれないところもあります。
資格取得日がいつになっているかを確認のうえ、もし資格取得日が1/17になっていないようでしたら、
入社日まで遡及して資格取得したい旨を伝えてみてください。
必要な書類等があれば教えてくれると思います。

なお、資格取得日が2月になっている場合、保険料が発生するのも2月分からですので、
御社が翌月控除の場合は2月分の保険料を3月分の給与から控除することになり、2月分の給与からは控除しないということになります。
資格取得日が1/17の場合は、1月分から保険料が発生しますので、
2月に支払われる給与から1月分の保険料を控除します。

まずは資格取得日がいつになっているかをご確認ください。

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