相談の広場
いつも参考にさせていただいています。平日に社員旅行に行く場合、休んだ日を有給休暇で処理することはできるのでしょうか?その場合、計画的付与の労使協定は必要でしょうか?よろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいています。平日に社員旅行に行く場合、休んだ日を有給休暇で処理することはできるのでしょうか?その場合、計画的付与の労使協定は必要でしょうか?よろしくお願いします。
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ご質問点ですが、
そもそも年次有給休暇(有給)は労働で疲れた身体をリフレッシュする目的で定められているものです。
今回の使用目的は法の精神からは外れていると思います。
しかも、有給は労働者が自由に取得でき、その使用目的まで明らかにする必要はありません。
社員旅行とは、社員同士のコミュニケーションが目的で業績アップが狙いです。慰安旅行でもあります。
平日におこなう場合、全社員が集合できますか。少数の社員のみの場合には福利厚生費に該当しない場合があります。
平日に行う場合は、創業記念日とか工場等の修理するために閉鎖している時などにしていますね。
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