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社員旅行を有給で・・・

著者 こまったちゃん さん

最終更新日:2008年02月22日 17:26

いつも参考にさせていただいています。平日に社員旅行に行く場合、休んだ日を有給休暇で処理することはできるのでしょうか?その場合、計画的付与労使協定は必要でしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 社員旅行を有給で・・・

著者hiroshimakaraさん

2008年02月22日 17:59

> いつも参考にさせていただいています。平日に社員旅行に行く場合、休んだ日を有給休暇で処理することはできるのでしょうか?その場合、計画的付与労使協定は必要でしょうか?よろしくお願いします。

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ご質問点ですが、

そもそも年次有給休暇(有給)は労働で疲れた身体をリフレッシュする目的で定められているものです。
今回の使用目的は法の精神からは外れていると思います。
しかも、有給は労働者が自由に取得でき、その使用目的まで明らかにする必要はありません。
社員旅行とは、社員同士のコミュニケーションが目的で業績アップが狙いです。慰安旅行でもあります。

平日におこなう場合、全社員が集合できますか。少数の社員のみの場合には福利厚生費に該当しない場合があります。
平日に行う場合は、創業記念日とか工場等の修理するために閉鎖している時などにしていますね。

Re: 社員旅行を有給で・・・

著者こまったちゃんさん

2008年02月25日 09:48

海外への社員旅行は、日にちが長くなってしまうため、どうしても2日ぐらい平日にかかってしまいます。なんとなく社員が有給をとらない風習?があるので、計画的付与労使協定を締結すれば有給で処理できるのかな?そうすれば有給の消化率もあがるかな?と思ったのですが、そもそもの目的が違うので無理ということですね。社員旅行は一応全員参加で3班に分けておこなっています。都合で何名かは参加できない者もいます。社員旅行を有給でといわれると、社員が受ける心証もよくないかもしれませんね。どうもありがとうございました。

Re: 社員旅行を有給で・・・

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年02月26日 16:31

全員参加で強制を伴うものであるなら業務とも考えられるので、確かに有給使用は好ましくないですね。(似た例で研修等もそうです。)
これとは逆に、自由参加でその日は会社を店じまいするような場合や、社員が発起し会社が直接的に関与しないような場合で、参加しない人の休みを有給とするのは可能です。

なお、法的なことを離れて言えば、社員が皆合意納得していれば必ずしもダメということでもありません。それにしても恵まれた福利厚生ですね。

Re: 社員旅行を有給で・・・

著者こまったちゃんさん

2008年02月26日 17:28

ありがとうございました。有給ひとつとってみても、みる角度からいろいろなんですね。参考になりました。

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