相談の広場
就業時間において、就業規則及び細則には
勤務時間の申請は分単位で集計の際、
30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ
形で明記されてはおります。
ただ申請に際して、着替えの時間、後片付け
朝礼、終礼、昼礼、QCサークル活動など
上司から命令を受けて行った場合の
時間の申請はどうするのか具体的に規則には
表記されておりません。
実際、細則及び就業規則などに
細かく明記するべきなのでしょうか?
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こんにちは。
就業時間については、1日単位で切り捨ては認められていません。1ヵ月分、給与計算期間の集計をした中での切り捨て切り上げは認められていますが(30分単位)、1日単位で労働者に不利になるような切捨ては違法です。
朝礼、ラジオ体操、などはもめる原因になりやすいところですが、会社として朝礼をするように従業員に義務付けているのであれば、朝礼の時間は出勤時間とみなされ、本来は給与を支払わなければなりません。
当社も始業時間前の朝礼、QCサークル活動などを行っていますが、無給です。しかし、なかなか、「5分早く始める朝礼は、勤務時間だ」と言える人もいません。中小企業は、悲しいかなどこもそんなところではないでしょうか。
QC活動については、『社員が自己啓発のために社内で行う活動については、時間外手当の対象としない』というのが就業規則に定められています。
が、QC活動もトップの業務命令でやっているという現状です。本来であれば業務内でしょう。
しかし、これももちろん無給でやっています。
細かく就業規則に明記するべきかどうか、というより、勤務時間外に会社が義務付けて朝礼やQC活動をしている場合は、その時点で労働基準法違反なのです。
ですから、朝礼をするのであれば始業時刻から、QC活動を会社として義務づけて行うのであれば、時間外手当の対象となる、というのが原則であり、正しいということですね。
ご参考までに。
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