相談の広場
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弊社では、パート労働法改正に伴い、就業規則の見直しをしているところですが、正社員は「就業規則」となっているのですが、嘱託職員は「就業規程」パート労働者は「就業規則」と名称がバラバラになっています。この機会なので、名称を統一もしくは正社員は「就業規則」嘱託、パート労働者は「就業規程」に変更したいと思っていますが、このような変更は可能でしょうか?
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> 弊社では、パート労働法改正に伴い、就業規則の見直しをしているところですが、正社員は「就業規則」となっているのですが、嘱託職員は「就業規程」パート労働者は「就業規則」と名称がバラバラになっています。この機会なので、名称を統一もしくは正社員は「就業規則」嘱託、パート労働者は「就業規程」に変更したいと思っていますが、このような変更は可能でしょうか?
こんにちわ。
通常の正社員とは雇用形態が異なるの従業員に対し、就業規則とは別規程を設けることに問題はありませんし、その名称も決まりはありません。よって、「就業規程」と言う名称も問題ありません。
※通常は「パートタイム就業規則」「嘱託社員就業規則」等の名称を良く使用していると思います。
しかし、別規程も設けるにしてもその別規程は単独では存在せず、通常の就業規則に別規程も含めてひとつの就業規則となることになりますので注意してください。
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