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労務管理

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弊社に事業場外みなし労働時間制が適用できるでしょうか?

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2008年02月29日 12:21

弊社の営業社員(ルート営業)に事業場みなし労働時間制
適用ができるのか、ご教授頂けないでしょうか。

<弊社営業社員の一日の行動パターン>

朝、会社へ出社し、朝礼後、営業(主に納品、商品紹介)の為、
客先又は現場へ出かけます。外廻りの営業が終わり、帰社後、
当日受注を受けた伝票処理等の事務処理を行い、その後、
帰宅するというのが通常の一日の行動パターンです。
一応、営業に出かける前には掲示板に行き先および帰社予定時間等を記入してから出かける事になっております。
大体、営業活動は営業車にて一人で行います。
各自、会社が支給した携帯電話を持っておりますが、
急用時に連絡をとる為であり、逐一、仕事の指示を出して
仕事をさせているわけではありません。

現在はみなし残業手当(営業手当)を固定で支給しておりますが
事業場外みなし労働制採用しておりません。

ご教授の程、宜しくお願いいたします。

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Re: 弊社に事業場外みなし労働時間制が適用できるでしょうか?

事業場外のみなし労働時間制とは、労働者事業場外で業務に従事している為に、何時間労働したのか使用者が把握できない事が前提です。
>行き先および帰社予定時間等を記入、
>外廻りの営業後は事務処理
がパターン化しているということですので、労働時間の把握は一応可能ですね。

ただ、単に事業場みなし労働時間制採用したいという趣旨でしたら、仮に上記のような労働時間の把握が不十分であるとして、事業場外労働が毎日一定時間である場合についても適用は可能ですが、
注意点としては、みなし労働時間制についてはあくまで「事業場外」で労働した場合に限るということです。
事務所内で業務に従事した労働時間は除きます。
この「除く」ということは別勘定という意味です。
要するに事務所内で業務に従事した労働時間は別計算ですから、事業場外のみなし労働時間を決めたとしても、事務所内での業務に従事した時間が別勘定であれば人件費が増える、という理由で導入を見送るケースが多いようです。

Re: 弊社に事業場外みなし労働時間制が適用できるでしょうか?

著者いなか侍さん

2008年03月03日 12:31

社労・暁さん

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

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