単身赴任および帰省手当について
単身赴任および帰省手当について
trd-39334
forum:forum_labor
2008-03-02
現在、外資系企業で働いています。
給与は年俸制です。
自宅は熊本であり、会社は横浜です。
自分は熊本採用ではなく、横浜採用とされ、
現在名古屋で仕事をしています。
そのため、横浜からの単身赴任手当+熊本への帰省費(月1回帰省分)をいただいています。
しかし、その手当はすべて個人の所得としてみなされ、
所得税と地方税を払っています。
そのため、実際の収入(私たち家族が自由に使える収入)が、必要経費としての手当分の税金に圧迫され、実質減収と
なっています。
これは、税法上正しいのでしょうか?
正しいのであれば、対策はありますか?
この事が原因で、国庫の教育ローンが年収上限制約があり、実質年収は十分に借りられるのですが、手当が加算されてしまい、借りられないという状況です。
現在、外資系企業で働いています。
給与は年俸制です。
自宅は熊本であり、会社は横浜です。
自分は熊本採用ではなく、横浜採用とされ、
現在名古屋で仕事をしています。
そのため、横浜からの単身赴任手当+熊本への帰省費(月1回帰省分)をいただいています。
しかし、その手当はすべて個人の所得としてみなされ、
所得税と地方税を払っています。
そのため、実際の収入(私たち家族が自由に使える収入)が、必要経費としての手当分の税金に圧迫され、実質減収と
なっています。
これは、税法上正しいのでしょうか?
正しいのであれば、対策はありますか?
この事が原因で、国庫の教育ローンが年収上限制約があり、実質年収は十分に借りられるのですが、手当が加算されてしまい、借りられないという状況です。
当社でも単身赴任手当や帰省手当は課税対象にしています。当然、社会保険算定基礎にも繰り入れています。弊社では帰省手当は交通費の実費を支給していることから、そうした問題もいろいろ調査しましたが、やはり課税対象になると判断しました。通勤交通費は非課税なのに・・・ という単身赴任族にとっては不合理性を感じますが、いたしかたないというのが実情です。
転勤拒否は業務命令違反になり、「懲戒解雇」となるため、単身赴任をし、それでも会社はあきたらず、年間100万円ほどの帰省費を社会保険算定基礎として、個人の所得を圧迫させる。
会社によっては、出張旅費としての扱いにしている会社もあるようですが。。。
その会社は違法ですか?
Re: 単身赴任および帰省手当について
著者みんこさん
2008年03月04日 12:56
単身赴任手当については、弊社でも課税としています。
帰省手当も給料と一緒に振込まれるのであれば、課税対象となってしまいます。
出張扱いにしてもらえればいいのですけどね。出張旅費清算なら、年収にも関係ないですし、住民税や社会保険料にも反映されないので・・・。
1度交渉してみてはいかがでしょうか?
違法ではないのであれば、交渉する余地がありますね。
ありがとうございました。
交渉してみます。