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契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者 なおちゃん6668 さん

最終更新日:2008年03月01日 08:04

初めまして。友人からの相談でいろいろ探していたと頃でたどり着き、質問させていただくことにしました。

友人は有限会社の取締役ですが、その会社は友人が勤めていた会社からわかれて4年前に立ち上げました。設立については、勤めていた会社からの出資や、その会社との親子関係に関する契約書や、会計に関して関与するむねの契約書などは何も作成されておらず、独立採算でやっていました。
出資金は、友人が100万、勤めていた会社の社長の親戚?が100万、社長の友人が100万で成り立ち、二人は名前が表に出るとよくないとの社長の判断で代表ではなく出資者になっているそうです。

それが、2007年の途中で社長の会社に新しい経理担当が入社したのをきっかけに、友人の会社の帳簿4年間分に文句をつけ、友人がとっていた給料は多すぎる、接待費は不当だなどという理由で友人に対して約1100万の返金を迫ってきました。

友人は会社でも、行動を制限されたり、取引先との連絡を絶たれたりで、1月末に退任に追い込まれていますが、まだ代表変更の届けなどはしていません。問題になり始めた10月からいきなり連絡もなく友人の給料はカット。現在は無収入です。

友人としては、3年間税理士もつけて確定申告もしており、突然の解任、返金請求に戸惑うばかり。取引先には社長と経理担当が連絡を取っていて、あたかも友人が横領をしたという感じで連絡を取らないように言いまわっているようです。

こういうケース、まかり通るのでしょうか?
友人は心身共に弱っています。

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Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者外資社員さん

2008年03月01日 14:29

>2007年の途中で社長の会社に新しい経理担当が
>入社したのをきっかけに、友人の会社の帳簿4年間分に
>文句をつけ、友人がとっていた給料は多すぎる、
>接待費は不当だなどという理由で友人に対して
>約1100万の返金を迫ってきました。
この経理担当の”友人の会社”での立場は何なの
でしょうか?
監査役でも、会社経理でもなければ、単なる不当介入では?

まず、自分の正しさを株主にアピールするのが第一と
思います。
但し、状況からすると、社長とその友人が、追い出しに
掛かっているならば、現在の地位を確保するの難しいで
しょうね。株主には逆らえませんので。
何とかしたいならば、株式の所得で有利に立つ必要が
あります。

実際に不正がないならば、弁護士など専門家を立てて、
不払い給与の返還を求めればよいでしょう。
また、返金請求に関しては、相手が不当性を立証する
必要はありますので、それを相手が出来ないならば、
応じる必要はありません。 すでに第三者により
適正な監査が行われているならば、それを主張する
べきです。

Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者なおちゃん6668さん

2008年03月01日 20:08

早速の返信ありがとうございます。
素人でもう一つ分からない所があるので、教えて下さい。


> この経理担当の”友人の会社”での立場は何なの
> でしょうか?
> 監査役でも、会社経理でもなければ、単なる不当介入では?
>
経理担当者は社長の会社の経理であり、友人の会社の社員でもないし、元々社長の会社が友人の会社の会計を監査するという契約もありません。
不当介入は訴えられますか?


> まず、自分の正しさを株主にアピールするのが第一と
> 思います。
> 但し、状況からすると、社長とその友人が、追い出しに
> 掛かっているならば、現在の地位を確保するの難しいで
> しょうね。株主には逆らえませんので。
> 何とかしたいならば、株式の所得で有利に立つ必要が
> あります。
>
ここに関して、株式がどうなっているのか聞いてみます。


> 実際に不正がないならば、弁護士など専門家を立てて、
> 不払い給与の返還を求めればよいでしょう。

弁護士を立てるとかなりの費用がかかると聞いていますが、その辺も取り戻せるものなのでしょうか?


> また、返金請求に関しては、相手が不当性を立証する
> 必要はありますので、それを相手が出来ないならば、
> 応じる必要はありません。 すでに第三者により
> 適正な監査が行われているならば、それを主張する
> べきです。

相手はまだ「概ね1,100万」と文書に書いているだけで、この時点で金銭貸借書を作成して印鑑を押すように求めてきていますが、その内訳について何も書類を送ってきません。

とにかく、会社設立以来、正式に税理士を通して確定申告も済んでいるのであれば、給料についても経費についても正当だと言っていいということですね。

また、教えて下さいm(__)m

Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者外資社員さん

2008年03月03日 09:08

> 経理担当者は社長の会社の経理であり、友人の会社の社員でもないし、元々社長の会社が友人の会社の会計を監査するという契約もありません。
> 不当介入は訴えられますか?
訴える以前に、会社代表ならばそうした自体を阻止する
べきですし、門前払いをすべきと思います。
後知恵ですが、介入を許したのが、そもそも間違いかと。


> > 実際に不正がないならば、弁護士など専門家を立てて、
> > 不払い給与の返還を求めればよいでしょう。
> 弁護士を立てるとかなりの費用がかかると聞いて
>いますが、その辺も取り戻せるものなのでしょうか?
当然のように費用対効果で考えるものです。
状況から考えるに、簡単ではありませんが、
少なくとも交渉ごとですから、相互にバランスシート
乗せるべきものは明確に主張するのは当然かと思います。

> とにかく、会社設立以来、正式に税理士を通して確定
>申告も済んでいるのであれば、給料についても経費
>ついても正当だと言っていいということですね。
すくなくとも税法に関する処理は適切でしょう。
通常は株主総会でも報告済みですから、出席者は
承認したものとみなして良いと思いますが。
議事録等を確認してみたら如何でしょうか?

Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年03月03日 12:08

> 初めまして。友人からの相談でいろいろ探していたと頃でたどり着き、質問させていただくことにしました。
>
> 友人は有限会社の取締役ですが、その会社は友人が勤めていた会社からわかれて4年前に立ち上げました。設立については、勤めていた会社からの出資や、その会社との親子関係に関する契約書や、会計に関して関与するむねの契約書などは何も作成されておらず、独立採算でやっていました。
> 出資金は、友人が100万、勤めていた会社の社長の親戚?が100万、社長の友人が100万で成り立ち、二人は名前が表に出るとよくないとの社長の判断で代表ではなく出資者になっているそうです。
>


勤めていた会社(以下「前会社」)がご友人の有限会社(以下「有限会社」)に出資をしてない以上、前会社と有限会社との間には、法律上何らの関係もありません。
会社間の親子関係は、出資があって始めて成り立つものです。


> それが、2007年の途中で社長の会社に新しい経理担当が入社したのをきっかけに、友人の会社の帳簿4年間分に文句をつけ、友人がとっていた給料は多すぎる、接待費は不当だなどという理由で友人に対して約1100万の返金を迫ってきました。
>


上記のように、前会社と有限会社との間には何らの関係もない以上、前会社が有限会社の経営に口を出すことは不当です。前会社の新しい経理担当の行動は、異常に見えますが。


> 友人は会社でも、行動を制限されたり、取引先との連絡を絶たれたりで、1月末に退任に追い込まれていますが、まだ代表変更の届けなどはしていません。問題になり始めた10月からいきなり連絡もなく友人の給料はカット。現在は無収入です。
>


有限会社の経営者であるあなたのご友人が、無関係な前会社から行動の制限や取引先との連絡を絶たれること自体不可解ですが、その有限会社では、どのように経営をされていたのでしょうか?
ご友人は1月末に退任に追い込まれたとのことですが、取締役解任するには株主総会を開催して解任決議をしなければなりません(会社法第341条)。このような決議は行われたのでしょうか?
また取締役は、解任されるまでは会社から役員報酬を受ける権利があります。10月から給料はカットとのことですが、少なくとも解任決議がされるまでの10月以降の役員報酬は請求できます。


> 友人としては、3年間税理士もつけて確定申告もしており、突然の解任、返金請求に戸惑うばかり。取引先には社長と経理担当が連絡を取っていて、あたかも友人が横領をしたという感じで連絡を取らないように言いまわっているようです。
>


前会社が有限会社の株主でない以上、返還請求など出来ません。
前会社の社長や経理担当が取引先にあたかもご友人が横領したなどと言い回っているのであれば、逆に不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償の請求(民法第709条・第710条)を検討してはいかがですか。


> こういうケース、まかり通るのでしょうか?
> 友人は心身共に弱っています。


掲示板に書かれている内容を見る限りは、とても異常に思えます。
掲示板で質問するよりも、弁護士に相談をし適切な対応を取った方がご友人のためにはよいのではないでしょうか。

Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者なおちゃん6668さん

2008年03月03日 17:02

返信ありがとうございます。
わかる範囲で追記します。

> 有限会社の経営者であるあなたのご友人が、無関係な前会社から行動の制限や取引先との連絡を絶たれること自体不可解ですが、その有限会社では、どのように経営をされていたのでしょうか?

設立以来、友人が一人で経営し、やっと軌道に乗ってきたところで約半年前にようやく一人社員を増やしたばかりだそうです。出資者は全く経営に関与していません。勿論問題になっている社長もかかわっていません。


> ご友人は1月末に退任に追い込まれたとのことですが、取締役解任するには株主総会を開催して解任決議をしなければなりません(会社法第341条)。このような決議は行われたのでしょうか?

全く行われず、2月14日付けで代表交代の手続きをとるので実印を持ってきなさい、保険証を返しなさい、返金分1,100万についての金銭貸借書にサインをしなさいと文書を送りつけてきただけです。差出人は、友人の会社名できていましたが入力ミスで会社名も間違っているというお粗末な書類でした。
昨日、他の有限会社の役員さんからも株主総会なりを開くなどしなければ、誰かが辞めさせるなどのことはできないといわれました。


> また取締役は、解任されるまでは会社から役員報酬を受ける権利があります。10月から給料はカットとのことですが、少なくとも解任決議がされるまでの10月以降の役員報酬は請求できます。
>

> 前会社が有限会社の株主でない以上、返還請求など出来ません。
> 前会社の社長や経理担当が取引先にあたかもご友人が横領したなどと言い回っているのであれば、逆に不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償の請求(民法第709条・第710条)を検討してはいかがですか。
>
> 掲示板に書かれている内容を見る限りは、とても異常に思えます。
> 掲示板で質問するよりも、弁護士に相談をし適切な対応を取った方がご友人のためにはよいのではないでしょうか。


ありがとうございます。
友人にもこの相談の広場を見てもらって、一緒に考えて見ます。またご意見お聞かせ下さい。

Re: 契約書のないグループ会社社長からの取締役に対する返金命令

著者なおちゃん6668さん

2008年03月03日 17:05

外資社員様
何回もありがとうございます。

> 訴える以前に、会社代表ならばそうした自体を阻止する
> べきですし、門前払いをすべきと思います。
> 後知恵ですが、介入を許したのが、そもそも間違いかと。

そのようです。通帳なども全て経理担当に持っていかれているようです。


> 通常は株主総会でも報告済みですから、出席者は
> 承認したものとみなして良いと思いますが。
> 議事録等を確認してみたら如何でしょうか?



また、いろいろと教えて下さい。

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