相談の広場
今回、アルバイトが辞めるにあたり、餞別として1万円を渡す事になりました。
その場合、報酬などのように10%源泉税は引かずに1万円そのまま渡していいのでしょうか?
社員ではないので、福利厚生費はダメなのでしょうか?
また、一年間の業績が良かった営業社員に5万円を渡す場合も、5万円まるまる渡していいんでしょうか?
明日渡すので、処理の仕方教えて下さい。
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こんにちは、まろまろさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.今回、アルバイトが辞めるにあたり…、1万円そのまま渡していいのでしょうか?社員ではないので、福利厚生費はダメなのでしょうか?
A.結論から言いますと、福利厚生費でよいと思います。
理由は後述しますが、1万円程度の金額で、餞別という目的なので問題ないでしょう。ちなみに弊社も、福利厚生費で支出しています。
Q2.一年間の業績が良かった営業社員に5万円を渡す場合も、5万円まるまる渡していいんでしょうか?
A.これについては、判断が難しいですね。いわゆる『報奨金』ですか?。であれば、源泉徴収しておくべきですね。
結局のところ、税務署の根本的な考え方は「給与的な支出であれば源泉が必要」ということであり、報奨金のように“成果に対しての対価”であれば、その考えに該当します。
一方、餞別は慰労に対する“気持ち”なので、給与的な概念はないんですよね。
以上
> たまりんさんへ
>
> 回答ありがとうございます。
>
> アルバイトの方は、福利厚生費で処理します。
>
> 一年間の業績が良かった営業社員に5万円を渡すのは、おっしゃるとおり報奨金という感じになると思いますので、源泉徴収が必要ですね。
>
> 初めての事だったので、困ってしまいました。
>
> ありがとうございました!
##############
まろまろさん
たまりんさん ご案内がありますが、所得税法上 税務署から以下 開示されています。
ご確認の意図で ご報告させていただきます。
<報奨金として金銭の支払いがあった場合>
業績良好な営業所の従業員が、報奨金として金銭の支払いを受けた場合又は記念品等として物の支給を受けた場合、それは通常の職務を行った結果支給されるもので勤務の対価に当たるため、給与所得として課税対象になる(所法28条、36条)。したがって、源泉徴収の必要がある(所法183条)。
<報奨金を営業所の従業員が飲食の費用に充てた場合>
この場合も、原則としては給与所得に該当することになる。しかし、その支給の対象が個人ではなくグループを単位としているものであり、いわゆるレクリエーションとして一般的に行われている程度の会食の費用に充てたという場合には、レクリエーション費用の取扱い(所基通36-30)に準じて課税しないこととしても差し支えないと考えられる
> 今回、アルバイトが辞めるにあたり、餞別として1万円を渡す事になりました。
> その場合、報酬などのように10%源泉税は引かずに1万円そのまま渡していいのでしょうか?
> 社員ではないので、福利厚生費はダメなのでしょうか?
>
> また、一年間の業績が良かった営業社員に5万円を渡す場合も、5万円まるまる渡していいんでしょうか?
>
> 明日渡すので、処理の仕方教えて下さい。
日にち的にもう遅いと思いますが参考までに・・・
報奨金について課税対象になることは皆さんが回答されている通りなので省きますが、支給の仕方でまるまる5万円支給できると思われるので当社のやり方をお知らせします。
当社でも、報奨金なるものが支給される場合がありますが、社長の意向で源泉徴収したあとの金額(小銭混じり)で渡したくないとのことで、報奨金なるものは全額(源泉徴収していない金額)で支給します。
その後、直近の給料で満額加算し源泉徴収した後に満額控除します。勿論、支給対象者には給料計算時に税金を徴収する旨を説明しなくてはいけませんが。
この方法は、支払う側も受け取る側からも意外と好評です。
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