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労務管理

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67歳職員の健康保険と年金について

著者 としこちゃん さん

最終更新日:2008年03月06日 10:56

現在嘱託職員として雇用している者(適用外雇用者)が、給与額に比べて時間数が短すぎると言うことで、勤務時間が延長されることになりました。この場合、在職年金が支給される年齢でしょうから、健康保険のみ加入で宜しいのでしょうか?雇用保険の加入は加入の必要があるのでしょうか?今まで、当社は60歳定年でしたので初めてのケースで分からない事が多く、困っています。

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Re: 67歳職員の健康保険と年金について

著者Mariaさん

2008年03月07日 06:37

御社が強制適用事業所である場合、
1日の労働時間と月の労働日数の両方が一般従業員の3/4以上である労働者は、
健康保険厚生年金強制被保険者となります。
どちらか片方でも満たしていない場合は強制被保険者にはなりません。
したがって、もしその方が上記の3/4要件を満たすのであれば、
除外規定に該当しない限りは、健康保険厚生年金の両方に加入させる必要があります。
厚生年金は年齢制限が70歳未満となっていますので、
それまでは年金をもらいながら厚生年金保険料を払う形になります。
(ちなみに、在職老齢年金は、在職中に年金が支給される制度ではなく、
 通常支給される老齢厚生年金の一部を給与の額に応じて“支給停止”する制度です)

雇用保険のほうは、65歳以上の人は新規加入はできません。
64歳までに加入していた方は65歳以降も継続でき、保険料が免除されます。

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