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労務管理

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再度のご教授お願いします、通勤手当について

著者 初心者たけちゃん さん

最終更新日:2008年03月06日 17:49

通勤手当についての再度のご教授をお願いします。
私どもの会社は公共機関での通勤と自家用車での通勤があり自家用車通勤は書類を提出して認めらた人が車通勤をしてます。
現在、通勤手当は自宅から会社までの公共機関の定期分を支給してます(車通勤の人もです)。
ご教授をお願いしたいのは、この支給方法で問題がないか、あるのか教えてもらいたいのです。
非課税の範囲が違うのは解ってます。)
宜しくお願いします。

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Re: 再度のご教授お願いします、通勤手当について

> 通勤手当についての再度のご教授をお願いします。
> 私どもの会社は公共機関での通勤と自家用車での通勤があり自家用車通勤は書類を提出して認めらた人が車通勤をしてます。
> 現在、通勤手当は自宅から会社までの公共機関の定期分を支給してます(車通勤の人もです)。
> ご教授をお願いしたいのは、この支給方法で問題がないか、あるのか教えてもらいたいのです。
> (非課税の範囲が違うのは解ってます。)
> 宜しくお願いします。

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問題は無いと思いますが、社員も了解のうえ交通費支給について課税支給をしていますので。

Re: 再度のご教授お願いします、通勤手当について

著者ファインファインさん

2008年03月09日 17:35

> 私どもの会社は公共機関での通勤と自家用車での通勤があり自家用車通勤は書類を提出して認めらた人が車通勤をしてます。
> 現在、通勤手当は自宅から会社までの公共機関の定期分を支給してます(車通勤の人もです)。

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(1)社員の同意がある。
(2)課税・非課税をきちんと使い分けている

ということで法的には何も問題はありません。
ただ、公共交通機関の運賃をそのままマイカー通勤通勤費にも適用している場合、不公平という問題があとで持ち上がる恐れがあります。

なぜなら、一般交通機関を利用している方は全額が実費支給であるのに対し、マイカーの場合はガソリン代・保険料・車の減価償却相当分などが実費と考えられますがその算定基準が曖昧であるため、社員の手元に支給額の一部が残ってしまう、あるいは持ち出しになってしまうことが考えられます。

その点をきちんと整理した上で社員の同意が得られているのであればそれに越したことはありません。おそらくマイカー通勤の必要がある企業ではマイカー通勤専用の支給基準を作っていると思いますので、それらを調査することをお勧めします。

Re: 再度のご教授お願いします、通勤手当について

著者初心者たけちゃんさん

2008年03月10日 14:05

有難う御座います、又何かの折には宜しくご教授お願いします。

Re: 再度のご教授お願いします、通勤手当について

著者初心者たけちゃんさん

2008年03月10日 14:06

有難う御座います、又何かの折には宜しくご教授お願いします。

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