相談の広場
会社は従業員に対し、労働安全衛生法により年1回健康診断の実施をすることが義務付けられていますが、社員の判断で一部検査項目を受診しない場合、どうなるのでしょうか?
弊社では年齢によりコースをわけて受診してもらっています。
例えば、人間ドック対象者で、本来項目にある胃のバリウム検査を本人の意思により受診しなかったとします。
その場合、会社は受診しない理由を本人から書面等で提出してもらう義務があるのでしょうか?または、そのように追求する権利はあるのでしょうか?
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> 会社は従業員に対し、労働安全衛生法により年1回健康診断の実施をすることが義務付けられていますが、社員の判断で一部検査項目を受診しない場合、どうなるのでしょうか?
> 弊社では年齢によりコースをわけて受診してもらっています。
> 例えば、人間ドック対象者で、本来項目にある胃のバリウム検査を本人の意思により受診しなかったとします。
> その場合、会社は受診しない理由を本人から書面等で提出してもらう義務があるのでしょうか?または、そのように追求する権利はあるのでしょうか?
こんにちは。
たとえられている胃のバリューム検査は、法定を上回っている検診なので、本人が仮に受診しなくても何ら問題はありませんよ。
法律で定められている健診内容は、ご存知だと思いますので、ここでは明記しませんが、
定期健康診断は、
会社が労働者に年1回受診させなければならない(義務)
ということと、
労働者は、会社が実施する健康診断を受診しなければならない(義務)
両方とも義務なのです。
あまり書面を書かせるまではしたくないでしょうから、そのあたりを説明し、未受診者の方たちに納得してもらって受診してもらえるようにされてみてはいかがでしょうか。
会社として怖いのは、本人が受診したがらなく事実があっても、何か会った時、会社が受けさせてくれなかったからと言われることです。
だからと言って、一筆書面を書かせるまでは必要ないと思いますので、本人に説明した履歴及び、受診をうながした文書メールの履歴を残しておくしかないと思います。
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