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労務管理

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育児休暇明け職員の年次有給休暇付与日数について

著者 drinkhappy さん

最終更新日:2008年03月11日 10:31

皆様、いつもお世話様です。
さて、年休管理期間が10月16日から10月15日の職員が、産休・育休が終了して今年2月12日に復職しました。前年分の年次有給休暇が8.5日残っております。2002年4月16日採用後5年半経過しており、本来2007年10月16日~2008年10月15日の付与日数は18日です。今回の復職で付与する年休日数は、前回の8.5日プラス18日の合計26.5日で良いのでしょうか?それとも8.5日に今年の18日を按分した日数をプラスして付与するのでしょうかご教示下さい。

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Re: 育児休暇明け職員の年次有給休暇付与日数について

著者Mariaさん

2008年03月11日 12:29

労働基準法第39条第7項により、産休や育児休暇を取得した方の年次有給休暇の付与日数や出勤率算定については、
上記の期間は出勤したものとみなすと規定されています。
したがって、産休や育児休暇の期間を出勤したものとみなしたうえで、
基準日以前1年間の出勤率が8割以上となるのでしたら、18日分付与する必要があります。
また、年次有給休暇は“雇い入れの日”を基準に年数に応じて付与するものですから、
付与日は復職した日ではなく、本来の基準日です。
つまり、2007年の基準日に18日付与されたものとして扱うということです。
時効の関係もありますので、念のため併記させていただきました)

【参考】
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

Re: 育児休暇明け職員の年次有給休暇付与日数について

著者drinkhappyさん

2008年03月11日 13:46

Mariaさん、早速的確に教えていただきありがとうございました。
当方も正しく処理していることが確認できて良かったです。
与えすぎではないかという指摘があった為、相談いたしました。

幸ドン

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