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税務管理

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取締役の報酬に関して

著者 りょうけん さん

最終更新日:2008年03月11日 16:07

お教えください。
株式会社取締役の報酬についてですが、報酬役員報酬ではなく、100%給料して支給するのは税務上その他の法律上問題はないのでしょうか?雇用保険の申告、失業給付とのからみで気になったものですから。よろしくお願いします。

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Re: 取締役の報酬に関して

著者wavemixさん

2008年03月12日 15:02

りょうけんさん
こんにちは。


役員報酬=給料 です。すなわち給与所得です。
所得なのでもちろん所得税の課税対象です。
一般従業員との違いは、その報酬額が株主総会普通決議事項である点です。

ちなみに取締役は被雇用者(従業員)ではないので、雇用保険制度・失業給付制度とは何ら関係ありません。健康保険被保険者ですが。
ですので保険料の納付義務もありません。

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