相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金について

著者 アビシニアン さん

最終更新日:2008年03月12日 16:08

ただ今、妊娠3ヶ月に入ったところです。12年勤務した会社も出産を期に退職しようと考えております。そこで、去年より出産手当金の制度が改正になったはずですが、確か出産予定日の42前に資格を喪失していなければもらえると聞きました。
私の出産予定日は10/18です。有給が30日くらいあると思うので最後に消化する予定ですが、退職日はいつくらいに設定するとよいのでしょうか?あと、産前産後休暇中に報酬がでている場合は手当金は支払われないということは、有給消化中も対象外ってことですか?教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年03月13日 02:04

出産予定日が10/18ですと、産前42日は9/7になりますので、
9/7以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければOKです。
9/7は日曜日ですので、できれば9/8以降のほうがより確実かと思います。
(法的には9/7退職でも大丈夫なはずなのですが、
 公休日であることでゴタゴタする可能性があるかもしれませんので)

有給休暇が残っているとのことですが、
出産手当金は給与の支払いがある場合は支給額が調整されますので、
産前に入ってから年次有給休暇を消化した場合、有給消化中は出産手当金の支給はありません。
有給休暇に支払われる給与が出産手当金の額を上回るため)
したがって、出産手当金を満額受け取りたいのであれば、
産前休暇に入るまでに消化するほうがいいということになります。
産前休暇に入る前に消化すると、その分早く休みに入れますしね。
ただ、出産手当金標準報酬日額の2/3なので、有給休暇のほうが収入自体は多くなりますから、
できるだけ収入が少ない期間を短くしたいというのであれば、
産前休暇中に年次有給休暇を取得するのも手です。
ですので、有給休暇を産前に入ってから消化するのか、
産休前に消化するのかはアビシニアンさんしだいです。
なお、当然ながら、退職後に年次有給休暇を取得することはできませんので、
退職日をいつにするかは、年次有給休暇をいつ取得するのかとあわせて考慮されることをオススメします。

Re: 出産手当金について

著者アビシニアンさん

2008年03月14日 11:11

ありがとうございます。
出産手当金を全額もらえても、有給の方が収入的には高いんですよね?よく考えて退職日を決めたいと思います。

 あと、出産予定日がずれてしまって、結局、支給の対象から外れてしまった!なんてことにはなりませんか?

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年03月14日 12:20

> ありがとうございます。
> 出産手当金を全額もらえても、有給の方が収入的には高いんですよね?よく考えて退職日を決めたいと思います。

単純に“有給のほうが収入は多い”とは思わないでください。
私が言っているのは、出産手当金を受給できる日に有給を使う場合、
“その期間に対する収入”は有給を使う場合のほうが多い、ということです。
出産手当金は満額でも標準報酬日額の2/3だからです。
“休んだ期間に支払われる総額”は、当然ながら、年次有給休暇を産休前に使ったほうが多いですよ。
出産手当金と有給の両方を満額もらえることになりますから。

簡単に概算で説明しますと、
8月から産休に入る人が1ヵ月分の有給を使えるとすると、
8月に出産手当金を受け取ると、収入が今までの約2/3となりますが、
8月を有給休暇とすると、1ヵ月分の給与がもらえることになります。
なので、“この月の収入”は有給を使ったほうが多いわけです。
で、“休んだ期間に支払われる給与の総額”として考えると、
産休前に有給を使った場合は、有給1ヶ月分+出産手当金満額となりますが、
産休中に有給を使った場合は、有給1ヵ月分+有給を使わなかった日の分出産手当金となりますから、
トータルでは産休前に有給を使った場合のほうが多いわけです。

トータルの額が多いほうがいいという方のほうが多数だとは思いますが、
収入が減ると生活がきついという方もいらっしゃるかと思いますので、
どちらを取るかはアビシニアンさんしだいですよ、とお答えしたわけです。

ただし、出産手当金有給休暇は、ほとんどの場合、日額の算定基準が違いますから、
正確な日額はご自分で実際に計算してみてください。
まれなケースではありますが、すごく残業が多い人とかだと逆転現象が起こる場合もありますので・・・。

>  あと、出産予定日がずれてしまって、結局、支給の対象から外れてしまった!なんてことにはなりませんか?

それはありえません。
産前42日とは、
「実際の出産日が予定日以前の場合は出産日から42日前、
 実際の出産日が予定日後の場合は出産予定日から42日前」
と規定されていますから、
出産日が早まったことで産前42日が前にずれることはあっても、
出産日が遅れることで産前42日が後ろにずれることはないからです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP