相談の広場
皆さん、おはようございます。
年休の計画付与に関しての質問です。
毎年付与する年休の一部(5日程度)を、期間を設定しその間に計画してもらうよう「計画付与」の仕組みを作るうえで、労使協定が行なわれると思います。
ここで、その5日について、やむを得ない業務や個人に事情で取得できなかった場合は、申出により更新時までに取得するものとしし、それでも取得できなかった場合は、消滅するとする協定は大丈夫でしょうか?
有給休暇は、労働者に与えられた権利です。繰越も前年分はされることになっていますが、上記5日は捨ててしまうことになり、労働者にとって不利益になるとの見解にならないのでしょうか?それとも労使合意があれば大丈夫なのですか?
もともと、有給休暇の取得推進のための措置なのですが、少し問題があるようにも思われます。
社労士の先生方の見解を頂戴したいと思います。
よろしくお願いします。
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> 皆さん、おはようございます。
> 年休の計画付与に関しての質問です。
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> 毎年付与する年休の一部(5日程度)を、期間を設定しその間に計画してもらうよう「計画付与」の仕組みを作るうえで、労使協定が行なわれると思います。
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> ここで、その5日について、やむを得ない業務や個人に事情で取得できなかった場合は、申出により更新時までに取得するものとしし、それでも取得できなかった場合は、消滅するとする協定は大丈夫でしょうか?
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> 有給休暇は、労働者に与えられた権利です。繰越も前年分はされることになっていますが、上記5日は捨ててしまうことになり、労働者にとって不利益になるとの見解にならないのでしょうか?それとも労使合意があれば大丈夫なのですか?
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> もともと、有給休暇の取得推進のための措置なのですが、少し問題があるようにも思われます。
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> 社労士の先生方の見解を頂戴したいと思います。
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
有休の計画付与を行った場合に何らかの事情で取得できなかった労働者が会社の定めた期間内に有休を取得できなかった場合、その有休を消滅させることできるかという問題ですか?
この点、有給休暇は労働者の権利であり、その権利は2年で消滅時効にかかります。
そして、この権利はいかに労使協定を行ったとしても、有休を取得しなかったことを理由に会社側で定めた期間内(2年以内)に消滅をさせることは出来ません。
しかし、その期限が2年以上先であり労働者にとって有利な場合はなんら法に抵触するものではないと考えます。
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