相談の広場
最終更新日:2008年03月13日 13:26
はじめまして。
はじめて質問します。
弊社では、業務を受託するにあたり、個別契約として、
顧客から依頼書、弊社から業務請書を発行します。
(その他基本契約書も締結しています。)
請書には、別途業務番号と業務内容を記載しており、金額は記載していません。
金額については、別途、見積書に記載しており、その見積書にも、同一の業務番号がふられています。
この請書について、税務署で印紙の有無を確認
したところ、請書の発行によって、契約が成立するので、
印紙税額一覧表の2号に該当し、しかも、請書には金額はないが、業務番号をふっていることで、契約金額も連動して分かるので、金額が記載している時と同様の印紙税が必要と言われました。
金額は数百万のものもあり、印紙代が結構かかってしまいます。今までこれで印紙を収めてきましたが、やはり、請書自体に金額の記載がなくても、契約金額に応じた印紙を貼る必要があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> はじめまして。
> はじめて質問します。
>
> 弊社では、業務を受託するにあたり、個別契約として、
> 顧客から依頼書、弊社から業務請書を発行します。
> (その他基本契約書も締結しています。)
> 請書には、別途業務番号と業務内容を記載しており、金額は記載していません。
> 金額については、別途、見積書に記載しており、その見積書にも、同一の業務番号がふられています。
>
> この請書について、税務署で印紙の有無を確認
> したところ、請書の発行によって、契約が成立するので、
> 印紙税額一覧表の2号に該当し、しかも、請書には金額はないが、業務番号をふっていることで、契約金額も連動して分かるので、金額が記載している時と同様の印紙税が必要と言われました。
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> 金額は数百万のものもあり、印紙代が結構かかってしまいます。今までこれで印紙を収めてきましたが、やはり、請書自体に金額の記載がなくても、契約金額に応じた印紙を貼る必要があるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
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税務署からの指摘は下記事項ですね。
この点は、最近の業務委託に関して厳しくチェックされています。
No.7102 請負に関する契約書
「請負に関する契約書に該当するものであっても、継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当する。」
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