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印紙について

最終更新日:2008年03月13日 13:26

はじめまして。
はじめて質問します。

弊社では、業務を受託するにあたり、個別契約として、
顧客から依頼書、弊社から業務請書を発行します。
(その他基本契約書も締結しています。)
請書には、別途業務番号と業務内容を記載しており、金額は記載していません。
金額については、別途、見積書に記載しており、その見積書にも、同一の業務番号がふられています。

この請書について、税務署で印紙の有無を確認
したところ、請書の発行によって、契約が成立するので、
印紙税額一覧表の2号に該当し、しかも、請書には金額はないが、業務番号をふっていることで、契約金額も連動して分かるので、金額が記載している時と同様の印紙税が必要と言われました。

金額は数百万のものもあり、印紙代が結構かかってしまいます。今までこれで印紙を収めてきましたが、やはり、請書自体に金額の記載がなくても、契約金額に応じた印紙を貼る必要があるのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 印紙について

> はじめまして。
> はじめて質問します。
>
> 弊社では、業務を受託するにあたり、個別契約として、
> 顧客から依頼書、弊社から業務請書を発行します。
> (その他基本契約書も締結しています。)
> 請書には、別途業務番号と業務内容を記載しており、金額は記載していません。
> 金額については、別途、見積書に記載しており、その見積書にも、同一の業務番号がふられています。
>
> この請書について、税務署で印紙の有無を確認
> したところ、請書の発行によって、契約が成立するので、
> 印紙税額一覧表の2号に該当し、しかも、請書には金額はないが、業務番号をふっていることで、契約金額も連動して分かるので、金額が記載している時と同様の印紙税が必要と言われました。
>
> 金額は数百万のものもあり、印紙代が結構かかってしまいます。今までこれで印紙を収めてきましたが、やはり、請書自体に金額の記載がなくても、契約金額に応じた印紙を貼る必要があるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

########################

税務署からの指摘は下記事項ですね。
この点は、最近の業務委託に関して厳しくチェックされています。

No.7102 請負に関する契約書

請負に関する契約書に該当するものであっても、継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当する。」

Re: 印紙について

著者トライトンさん

2008年03月14日 09:27

はなこ法務さん  こんにちは。

ご質問に対する回答としては、「税務署の指摘はもちろん正しい」ということになります。請書自体に金額がなくても業務番号を振っているので金額は明確になるため、その金額に応じた印紙額が必要になります。もし、業務番号をふって連動させる利便性より節税を優先したい、ということであれば、方法としては、金額は別途定める、とするしかないのではと思われます。

Re: 印紙について

業務番号をふっているとやはり必要なんですね・・
業務番号をふって明確にすることを優先するか、節税のため業務番号をはずすか、会社で検討することにします。

ご回答有難うございました。

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