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労務管理

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政府管掌・政府管掌ではない健康保険について

著者 あぁちゃん さん

最終更新日:2008年03月21日 20:04

お恥ずかしながら、質問させていただきます。

勤務している会社は社長入れて10人足らずの小さな株式会社です。

ただ今、政府管掌ではない健康保険組合に加入しております(事業内容にあっているところ)
今年の4月から保険料改定する・・という通知がきました。


今までは政府管掌の健康保険よりも料率が安かったのですが、
今回の改訂により、政府管掌の健康保険よりも料率が0.7%前後上がってしまいます。

今まで政府管掌と政府管掌ではない健康保険の違いについて理解していなかったのでこれを機に色々自分なりに調べてはみたのですが、今いち大きな違いがわかりません。
保険料だけみれば政府管掌の方が得なのですが・・代えた方が良いのか。


政府管掌と政府管掌ではない健康保険の違い・利点などを、もし宜しければ教えていただけないでしょうか?




あと、社会保険庁のHPをみていたら、
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「14.996%」から免除保険料率(2.4~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なる」
と記載されていました。
当社も厚生年金基金に加入していますが、個人から天引きしている厚生年金は「7.498%(会社負担分はもう少し多いです)」です。
私の勘違いなのかも知れませんが、もしも上記のことが当てはまるのであれば、個人から引いている「7.498%」よりも低くなるはずということなのでしょうか?

どうかあわせてご回答いただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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専門家ではないですが・・・

著者草薙 紫龍さん

2008年03月23日 01:32

http://www.kenporen.com/link/index.html
『けんぽれん』リンク集

政府管掌ではない健康保険だと
様々な組合があるようです。


正直 難しすぎてよくわかりません・・・・
申し訳ないです・・

勉強中の者ですが

著者グレゴリオさん

2008年03月23日 09:09

健康保険は大企業なら企業単位、中小企業なら企業の団体や政府(社会保険庁)が運営団体となり、集めた保険料、運用益等の収入と給付との収支で保険料が決まります。

たまたま今は政府管掌のほうが保険料率が低くても、政府管掌健康保険は平成20年10月から全国健康保険協会に移り、都道府県単位の財政運営になりますので、先々保険料率が上がるかもしれません。市町村単位の運営である国民保険の保険料は、地域間で数倍の差があるようです。

厚生年金保険料は、厚生年金基金により免除保険料率が違いますが、ご加入の団体の免除保険料率はいくらで、そちらの基金への基本標準掛金率はいくらで、合計いくら払われていることになるのでしょうか?

Re: 専門家ではないですが・・・

著者あぁちゃんさん

2008年03月29日 16:56

まず、お返事が大変遅くなったことお詫び申し上げます。
大変失礼致しました。


なるほど。
こんなリンク集もあるのですね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました!

Re: 勉強中の者ですが

著者あぁちゃんさん

2008年03月29日 17:09

まず、お返事が大変遅くなったことお詫び申し上げます。
大変失礼致しました。


> たまたま今は政府管掌のほうが保険料率が低くても、政府管掌健康保険は平成20年10月から全国健康保険協会に移り、都道府県単位の財政運営になりますので、先々保険料率が上がるかもしれません。市町村単位の運営である国民保険の保険料は、地域間で数倍の差があるようです。

なるほど。
一時的な上がりなどで判断するのは、やはり危険なのですね。
今年の10月に政府管掌も仕組み?がかわるとのこと。
本当に自分の無知に頭が下がる思いです。
ありがとうございます。


> 厚生年金保険料は、厚生年金基金により免除保険料率が違いますが、ご加入の団体の免除保険料率はいくらで、そちらの基金への基本標準掛金率はいくらで、合計いくら払われていることになるのでしょ
うか?

ただ今、私の表の見方が間違えていなければ「基金・社会保険事務局へ納付」として、
本人・・合計74.98/1000
    (基金納付20/1000、社会保険事務所納付54.98)
事業主・・合計91.98/1000
     (基金納付37/1000、社会保険事務所納付54.98)
を納付しているらしいです・・

Re: 勉強中の者ですが

著者グレゴリオさん

2008年03月29日 19:24

> ただ今、私の表の見方が間違えていなければ「基金・社会保険事務局へ納付」として、
> 本人・・合計74.98/1000
>     (基金納付20/1000、社会保険事務所納付54.98)
> 事業主・・合計91.98/1000
>      (基金納付37/1000、社会保険事務所納付54.98)
> を納付しているらしいです・・

厚生年金の保険料率は、厚生年金基金に加入していない一般者の場合で14.996%です。
基金に加入していると、基金へ納入する分+(社会保険事務所納入分-免除分)が保険料になります。
御社の場合、社会保険事務所への納入分が10.996%ですので、ちゃんと4%免除されています。
そして基金へは5.7%納入されていますが、従業員分は2%ですから、基金に加入していない場合の従業員負担分(14.996%の半分=7.498%=2+5.498)と変わりません。基金に加入した分の増加分は事業主が負担しています。

Re: 勉強中の者ですが

著者あぁちゃんさん

2008年04月01日 14:51

グレゴリオ様

ご回答ありがとうございました。
社会保険+基金の合算で考えるのではなくて、社会保険だけで考えて計算するのですね。
思わず合算して考えて、「14.996%より高いじゃないか!」と思ってしまいました。

会社が多く負担しているっていうことは聞いていましたが、こう詳しく理解することができて、感謝しております。
本当にありがとうございました。

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