相談の広場
最終更新日:2008年03月24日 20:52
雇用側ではないのですが、教えて頂けますでしょうか?
現在、住民票上の居住県を離れて、短期でアルバイトをしております。短期(6ヶ月位)なので住民票は移さず、年齢も申告をしない形での雇用契約で雇用主とは話がついていましたが、「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」・「給与所得、退職所得に対する所得税源泉徴収簿」・「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するように言われました。住所は現在住んでいる住所を記載し、年齢に関しては(事情で申告をしたくない為)事実上と違うものを記載した場合、何かあとで問題が生じますでしょうか?
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> 住所は現在住んでいる住所を記載し、
これは問題なし
問題はここから
年齢に関しては(事情で申告をしたくない為)事実上と違うものを記載した場合、何かあとで問題が生じますでしょうか?
>常識で判断するように!
最悪の場合このようなことが想定されます。【刑法編】
まずは、詐欺罪…人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪
次は、偽造私文書等行使罪・・・刑法159条と160条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる。当然、未遂も罰せられる。
民法では、公序良俗違反…公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
虚偽表示違反…相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
契約した会社との問題が一番でしょうが、『正直』に書いたほうがあなたのためです。些細なこととお思いでしょうが、一度うそをつくとまた次のうそをつき最後には取り返しがつかないことになります。
文面から察するに「訳アリ」と推測します(違っていたらゴメンナサイ!)正直に申告しましょう。
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