相談の広場
今回、36協定届の時間を変更しようと思ってます。
現在
所定労働時間 7時間40分
延長することができる時間
1日3時間、 1ヶ月30時間、 1年 250時間です。
変更予定
所定労働時間 7時間40分
延長することができる時間
1日3時間、 3ヶ月120時間、1年 360時間です。
最も長い限度時間に変更しようと思います。
現在の届出時間とあまりにも時間差があるので労働基準監督署から、指摘やチェックなどが行われるのか心配です。
教えて下さい。宜しくお願いします。
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険労務士小野事務所 様
ご教授ありがとうございます。
もう少し教えて下さい。
> 法令内なので通過すると思いますが、時間が増えた場合はその理由について注目されることがおおいです。
とありますが、注目されるという事は前回提出した協定届と今回の協定届の時間をチェックしてるということですか?
すでに今、残業時間が協定届の時間よりオーバーしていて、ひっかかります。最も長い限度時間に変更しても、オーバーしてしまうのが現状です。
目につかない様にスルーできたらと思うのですが、
無理なのでしょうか?
少しづつ協定届の時間を増やした方が、目につかないのかなぁ~と思ったりします。
いかがでしょうか?ご教授ねがいます。
> 注目されるという事は前回提出した協定届と今回の協定届の時間をチェックしてるということですか?
原則としてその場でチェックされるということはないと思います(監督署のブラックリストに載っていれば別ですが)
> すでに今、残業時間が協定届の時間よりオーバーしていて、ひっかかります。最も長い限度時間に変更しても、オーバーしてしまうのが現状です。
協定書の時間と実際の時間をその場で比べることもしません。この比較がされるのは監査に入られたときです。
> 少しづつ協定届の時間を増やした方が、目につかないのかなぁ~と思ったりします。
う~む…
目にはつきにくいかもしれませんが、実際に超えている状態で監査にはいられれば、結局のところ労基法違反です。
私が言いたかったのは法定時間いっぱいの時間までにするわけですから、その具体的かつ納得されやすい理由を記載しておかないと、その場で時間の根拠を聞かれる可能性があるということです。書面自体についてはこの注意点を守っていただければ通過すると思われます。
ただし、36協定書は調査に入られれば、単なる建前の書面ではなくなることも心に留め置かれればと思います。
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