相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

未加入期間国民年金適用勧奨について

著者 keizo さん

最終更新日:2008年04月03日 10:50

標記の件、用紙が届いたのですが疑問がありますのですが教えてください。
第2号被保険者資格喪失日が20年2月21日、再び別会社に第2号を取得したのが20年3月1日です。

この場合10日だけ未加入という形ですが、保険料を納めなければいけないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨について

著者しのしのさん

2008年04月03日 15:41

厚生年金保険被保険者期間のご質問ですね。
簡単に言いますと会社に雇われた月から被保険者となり退職する日の前月までが被保険者期間となります。(保険者期間は月に対応してますので日えみることはありません)
ですからH20.1月に喪失しH20.3月に再取得ということになります。結果2月に関しては国保加入期間となりますので
納付書がくると思います。

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨について

著者keizoさん

2008年04月03日 19:57

しのしのさん ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP