相談の広場
いつもお世話になっております。
さて、この4月に入社した正社員が「あわない」「他にやりたいことがある」とのことで続けていくことが困難である申出がありました。まだ、労基法上の試用期間中でありますが、できるだけ解雇通告はしたくないので、本人から退職願を提出してもらい、本人同意のもと即時退職の方向で考えております。また。即日退職に応じられないと本人が主張した場合、これらの事由により即時の解雇通告することは可能でしょうか。これまで、このようなケースがなかったのでどのような取扱をすべきか頭を抱えているところです。なんでも結構ですのでアドバイスをお願いいたします。
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本人から退職願を提出してもらい、本人同意のもと即時退職の方向で考えております。また。即日退職に応じられないと本人が主張した場合、これらの事由により即時の解雇通告することは可能でしょうか。
本人からの申出により辞めたいという意思があるのでしたら
問題ないんではないでしょうか?
即時退職で応じると思いますが、応じなければ解雇という形でも、14日以内でしたら問題ありません。労働者を解雇する場合には原則として解雇予告制度の適用がありますが(労基法第20条,第21条),試用期間中の労働者に関しては,「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」に初めて同制度の適用を受けることになります(労基法第21条)
でもなるべく解雇は使いたくないですね。
とにかく早急に双方がよく話し合いの上でスッキリ解決出来ると良いですね。
コーキー様
こんにちは。
下記の件ですが、あまり深刻に考えず本人から退職の旨意思表示があればその旨の届けを出してもらえば、そのまま退職でいいのでは?
こちらには継続して雇用の意思があるのであれば、本人の都合による
自己都合退職で処理したほうが簡単に処理が終わると思いますよ。
> いつもお世話になっております。
> さて、この4月に入社した正社員が「あわない」「他にやりたいことがある」とのことで続けていくことが困難である申出がありました。まだ、労基法上の試用期間中でありますが、できるだけ解雇通告はしたくないので、本人から退職願を提出してもらい、本人同意のもと即時退職の方向で考えております。また。即日退職に応じられないと本人が主張した場合、これらの事由により即時の解雇通告することは可能でしょうか。これまで、このようなケースがなかったのでどのような取扱をすべきか頭を抱えているところです。なんでも結構ですのでアドバイスをお願いいたします。
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