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労務管理

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労働時間について

著者 こんぺいとう さん

最終更新日:2008年04月03日 23:10

2回目の投稿です。
今年度から体制を変える事になり、7時間、8時間の変動労働時間を、6時間、9時間に変更する事になりそうです。
休みは最低1週間に1回、40時間を超えてはならないという事ですが、忙しい時期は11時間労働で1か月以上休む事も出来ませんが、残業代は支払われています。これは労働基準法に違反しているのでしょうか?教えて下さい。

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Re: 労働時間について

> 2回目の投稿です。
> 今年度から体制を変える事になり、7時間、8時間の変動労働時間を、6時間、9時間に変更する事になりそうです。
> 休みは最低1週間に1回、40時間を超えてはならないという事ですが、忙しい時期は11時間労働で1か月以上休む事も出来ませんが、残業代は支払われています。これは労働基準法に違反しているのでしょうか?教えて下さい。

週一回の法定休日は義務なので、その点に関しては労基法違反と見なされることになるかと思います。時間外労働は、3ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制採用すれば、繁忙期に残業が多くとも違法と見なされないこともありますので、一度、所轄の監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?

Re: 労働時間について

こんにちは。

他の方がおっしゃるように、繁忙期に備えて変形労働時間制の協定を作成して届け出ることをオススメします。
1年間を平均して、労働時間(時間外を除く)が1週間に40時間以下となるのであれば、変形~の協定を届け出れば大丈夫です。
時間外については、36協定書を提出しましょう。


週1回のお休みは労基法で定められていますが、その日に出勤させて代休振休を取らせないとしても、手当てをしっかり支給していれば違反とはならない、という、『金さえ払えばいい』状態なのが現行の労働法です。
これがサービスになると問題なのですが。

ご参考までに。

Re: 労働時間について

著者こんぺいとうさん

2008年04月09日 22:46

こんばんは
ご回答有難うございました。
1年単位の変形騒動時間制に決定しましたので、違法ではないようですね。時間外労働にも何種類かあるのを知り勉強になりました。

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