相談の広場
2回目の投稿です。
今年度から体制を変える事になり、7時間、8時間の変動労働時間を、6時間、9時間に変更する事になりそうです。
休みは最低1週間に1回、40時間を超えてはならないという事ですが、忙しい時期は11時間労働で1か月以上休む事も出来ませんが、残業代は支払われています。これは労働基準法に違反しているのでしょうか?教えて下さい。
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> 2回目の投稿です。
> 今年度から体制を変える事になり、7時間、8時間の変動労働時間を、6時間、9時間に変更する事になりそうです。
> 休みは最低1週間に1回、40時間を超えてはならないという事ですが、忙しい時期は11時間労働で1か月以上休む事も出来ませんが、残業代は支払われています。これは労働基準法に違反しているのでしょうか?教えて下さい。
週一回の法定休日は義務なので、その点に関しては労基法違反と見なされることになるかと思います。時間外労働は、3ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制を採用すれば、繁忙期に残業が多くとも違法と見なされないこともありますので、一度、所轄の監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?
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