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出向者は、派遣者として派遣できますか?

著者 show さん

最終更新日:2008年04月10日 12:47

a社からb社へ出向している社員は、新たにc社へ派遣できるのでしょうか?

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Re: 出向者は、派遣者として派遣できますか?

会社bの立場がどういうものかで異なってくると思います。
1.bがaの少なくとも業務面で高度に密接な関連性がある、連結決算子会社のようなケース
出向の形態をとっていても実質的に出向先bが労働者供給や中間搾取に当たるようなことを行っていると判断されれば違法とみなされるケースもありえます。
一方、出向元からの出向は同一社内の異動と同じ解釈をされ、bが労働者供給とか労働基準法でいう中間搾取には原則としては当たらない、という見方もあります。

2.bがaと経営関係が無いケース
在籍出向の場合は出向元⇔出向先との間の労働契約の二重の労働契約が成立しています。
一方、労働者派遣法は、派遣元派遣先・派遣労働者の三面関係で派遣労働関係を前提にしています。
このことからすると労働者はa、b、c社それぞれと労働契約が成立することになってしまいます。
厚労省(民間需給調整事業室)では1995年に、大手派遣会社パソナがこのやり方をしたとき
「自社と雇用関係にある社員を他社に送るのが、労働者派遣法に基づく人材派遣事業。このケースだと出向元と出向先の双方に雇用関係がまたがり、通常の人材派遣とは異なる。雇用形態がうやむやになり、労働者保護の観点からも良くない」
という考え方をし、問題点を指摘したということです。

いずれにしても、A⇔Bとの出向契約をいったん解除して、A⇒Cに派遣ならば問題は無いです。

Re: 出向者は、派遣者として派遣できますか?

著者showさん

2008年04月15日 11:55

ご回答有難うございます。

> 厚労省(民間需給調整事業室)では1995年に、大手派遣会社パソナがこのやり方をしたとき
> 「自社と雇用関係にある社員を他社に送るのが、労働者派遣法に基づく人材派遣事業。このケースだと出向元と出向先の双方に雇用関係がまたがり、通常の人材派遣とは異なる。雇用形態がうやむやになり、労働者保護の観点からも良くない」
> という考え方をし、問題点を指摘したということです。

問題点を指摘したということは、業務改善やこの形態を中止させたということでしょうか?
又、処罰対象の項目になりますでしょうか?

この形態で仕事を受託する為には、作業請負契約のほうが良いでしょうか?

Re: 出向者は、派遣者として派遣できますか?

指導、勧告、命令などが出され、
<【派遣元事業所に対する罰則労働者派遣に関する)】6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
特定労働者派遣事業の名義貸し(法第22条)
・法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすること(法第49条の3の2項)
・厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合(法第49条)⇒このケースで罰則が適用されたと思います。

 後段のご質問では
例えば、請負契約で仕事に来ているシステムエンジニア(SE)に対して直接指揮命令をすると、派遣とみなされ職業安定法に違反することになります。

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