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労務管理

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育休給付金の「みなし被保険者期間」が満たない場合

著者 とっぽ さん

最終更新日:2008年04月17日 13:40

こんにちは。
現在第3子妊娠中です。
予定日は8月中旬ですが、切迫流・早産で医師の指示で2/中より仕事を休んでいます。
産休は7/初からですが、現在の体調では、切迫早産で休業→産休になりそうな感じです。

そこで、育児休業基本給付金についてどうなるのか確認したいのです。
産休中に健保から支給される出産手当金は、受け取りできることは確認できましたが、育休中の育児休業基本給付金は受け取りることができるのでしょうか。

自分で調べた限り、育児休業基本給付金の要件は、「育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間賃金の支払のあった日が11日以上ある月)が12月以上あることが必要です」とのこと。
私はこの2年間は第2子の育休や、今回の切迫流・早産での休業があるので、「労働日11日以上ある月が12月以上」に該当しません。
その2年間に育休がある場合に延長されるという情報もみかけましたが、私はそれに該当するのでしょうか。
どなたかご教示いただけますでしょうか。

現在の会社では契約社員(1年毎に更新)で、入社して8年です。
H15に第一子の産休・育休で8ヶ月休職
H18.5/中~H19.4/下に第二子の産休・育休で休職
H20.2/中~現在まで切迫流・早産で休職しています。


第一子・第二子の妊娠中はトラブルといえばつわり程度だったので、今回の休職での収入源がかなり痛手です。
第三子の育休は1歳になるまで取りたいと思っていますが、育休給付金が支給されない場合、育休は諦めないといけないなと思ってます。
情報お待ちしています。よろしくお願いします。

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