相談の広場
4月より雇用形態が変わり、パートから産休代替職員になります。
収入が増え、旦那の扶養範囲を超える事が予測されるので職場で社会保険加入をお願いしました。
パート職は3月いっぱいで退職の手続きをし、
4月から新たに就職(同じ職場ですが仕事内容は変わりました)と言う手続きをしたはずなのですが、
3月分の給与から4月分の社会保険料が引かれ、
その保険料の額が3月の収入を5万も超える金額で計算されていました。
4月から支払い義務が生じるのはよくわかっているのですが、
4月分の給与がまだわからないまま保険料が決定され、
退職したはずの月の給与から引かれる事に納得が行きません。
給料は後払い制で毎月31日〆で翌月21日払いです。
スポンサーリンク
こんにちは、kingyoさん。
さて、ご相談の件、正直状況が良く分からないですね。
> 3月分の給与から4月分の社会保険料が引かれ、
> その保険料の額が3月の収入を5万も超える金額で計算されていました。
「収入を5万円超えた」という問題ではなく、「何月分の保険料を控除したか」という考え方だと思います。
→今回の原因で、一番考えられるのが、パート入社日等に遡って資格取得をしそれを一括して控除したです。
つまり、雇用形態変更後の保険料では内容に思います。
書き込みを拝見する限り、社会保険に関してある程度の知識があるようにお見受けします。
であれば、先述の事柄を確認することが先決なのではないでしょうか?
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]