相談の広場
はじめまして、このたび総務に配属された新米総務部員です。
当社では、福利厚生の為の会を作って会社から毎月役職員数に応じて一定金額を拠出し、会ではこれを原資に社員旅行やサークル活動などに使用しています。(基本的には、使用用途、分配は役職員で構成される会の判断に任せており、総務はこれを監視している立場です。)
社員旅行については目安として社員の60%の参加がないと福利厚生とは見なされず、特定個人への供与となって個人に所得税がかかったり、サークルへの補助もたとえば野球サークルの「バットなどの用具の購入」や「グラウンドのレンタルフィ」に使うのは良いが、ゴルフの「プレーフィ」は認められないとか、スポーツ観戦のサークルを作ってチケットの購入費に充てる場合は認められないとかの話を聞きますが、福利厚生費として認められる範囲や内容がいまひとつ良くわかりません。
最終的には監査会社や税務署の判断なのでしょうが、大体の目安でもご教示いただけますと幸甚です。
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