相談の広場
こんにちは、他社様の就業規則がどのように規定しているか知りたくて投稿します。
当社で通勤災害に遭った職員がいます。
入院(連続休業)はしていないのですが、通院のために週に一度、半日程度、休暇をとっています。
当社の就業規則では、労災の休業について、通勤災害の場合も業務上災害と同様に、医師の診断書に基づいて特別休暇(有給)を認めています。
しかし、就業規則の規定は入院等による連続休暇を念頭に作っており、今回のように週に一度の通院を想定していません。
このような場合、皆さんの会社だと、事故発生からどれくらいの期間、通院のための特別休暇を認めていますか?
あまり長く続くようなら、特別休暇ではなく有給か欠勤にしてもらいたいのですが、どれくらいの期間が相場なのかわからずに困っています。
通勤災害ですし、労基法上は、すぐに欠勤扱いにしても問題ないのですが、ある程度は特別休暇でも仕方ないとは思っています。
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通勤災害による被災者です。
毎月1回 労災による定期診察に行っており
プラスして事故後からの
(労災とは認定されなかった)内科通院に行っています。
就業規則そのものが手元にないため
『内科通院の為に年休を残したいので
労災による定期診察を特別休暇として
扱ってもらえないでしょうか』
と本部に質問しましたところ、
『診断書つきの特別休暇(病欠)扱いとした場合、
うちの就業規則だと
年次有給休暇と違って 奨励手当が消えてしまうので
月1回程度なら、なるべく年休で取得したほうが
金額的にも良いですよ。
年休を使い切ってしまった場合でも
医師の診断書さえあれば
特別休暇として認めることが出来るので、
期間としての定めについては、問題ないです。』
との返答でした。
労災上の扱いとして正当なのかどうかは
わかりませんが、ご参考までに。
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