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労務管理

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事業場外みなし労働制について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2008年05月08日 18:18

こんにちは。今日もまた労務管理について教えていただきたく。

本日のことです。営業部長と私(人事労務管理)が社長室に呼ばれ、以下のような話がありました。

社長「営業スタッフにみなし労働制を適用する」
部長「みなし労働というと具体的にどのような?」
私「営業の方に適用ということは事業場外の制度ですね。外回り等で労働時間を管理しづらいスタッフに対して○○時間働いたというみなし設定をする制度です」
社長「労働者としては残業代が気になるところだろうから、その分というわけじゃないが毎月△△円手当てをつけよう」
部長「先ずはスタッフに図ってみます」


とういような流れです。
さて、気にことがいくつかあります。
 1.出勤時間は決められており、タイムカード等で管理されている。
 2.日報(Eメール)の提出義務がある。
 3.「残業代にかわって△△円手当てを」という発言

どうなんでしょう?このような状況でみなし制度を導入できるんでしょうか?勿論、導入となれば従業員代表と協定を結び、就業規則にも盛り込み、監督署へも届出ます。
ただ、導入しても代表の手前勝手な解釈で運用されるようでは困るというのが本音です。
1~3までが導入に当たって問題にならないのかどうか、ご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 事業場外みなし労働制について

著者グレゴリオさん

2008年05月09日 19:44

事業場外労働に関するみなし労働時間制については、このパンフレットが詳しいと思います。

http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/jigyoujyou.pdf

この制度は、事業場外での業務で、勤務時間の把握が難しいケースのための制度です。

たとえば自宅から直接客先を回るとか、いったん出社して外回りに出て直帰するというような営業の場合が考えられる思います。

>1.出勤時間は決められており、タイムカード等で管理されている。

タイムカードで出勤時間を管理するということは、退社時間も管理されているのではありませんか?
でしたら勤務時間の管理がされているわけですから、制度の適用はできないと思いますが。

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