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著者 八咫烏 さん
最終更新日:2008年05月08日 11:13
現在、土日、祝祭日、夏季、年末年始が所定休日ですが、月毎に平均化するため年間休日日数を12等分する場合、何か手続きが必要でしょうか? 就業規則、労使協定を作成する場合、留意する事はありますか? よろしくお願いします。
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こんにちは。 労基法:35条 1週間につき1日、4週間に4日以上与えるのであれば、必ずしも1週間に1日なくてもよい。 これ以上の休日を与えられるのであれば、12等分することには法的に何ら問題ありませんよ。 ちなみに、休みは日数だけでなく、『いつが会社が定める休みであるか』も明確にしておいたほうがよいかと思われます。(業種にもよりますが) 休日出勤の管理に後々影響してきますので。 ご参考までに。
著者saakiさん
2008年05月09日 10:21
休日は、多分、就業規則の中に記載あるかと思いますので、就業規則の変更手続きが必要になります。 その場合、従業員代表者からの意見書をもらっておき、その意見書ともに労基署へ就業規則の変更届けをすることになります。 どのような職種なのかわかりませんが、一般的には年末年始や盆休みが無くなるというのは従業員側から不利益変更との意見が出てくる可能性もありますので、慎重に進められることをお勧めします。
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